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丸太町駅で人身事故トラブルに強い弁護士一覧

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丸太町駅で交通事故に強い弁護士が1件見つかりました。
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【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス

住所
京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
最寄駅
阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 から徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜18:00

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丸太町駅で人身事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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丸太町駅で人身事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:35677)さんからの投稿
投稿日:2024年02月21日
散歩中にぶつけられ、現在通院中です。
相手の保険会社から今後は弁護士を通すと言われました。家族が、弁護士特約に加入しているので、私も弁護士を通したほうが良いのか迷っています。
弁護士費用特約を利用できるのであれば、信頼でき、解決実績の豊富な弁護士に委ねる方が、良い結果につながりやすく、かつ、精神的な負担も軽減されるものと考えます。
弁護士費用特約が利用できる案件であれば、弁護士の出張費用や裁判所費用等も通常弁護士費用特約保険会社が負担してくれます。
そのため、全国の弁護士に依頼しやすい案件といえますので、ぜひ、前向きに弁護士利用をご検討ください。
当事務所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:48857)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
3月に人身事故を起こしてしまい、お相手の方に全治6か月の診断がされました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。
歩行者信号無視の事故であれば、相談者様に対して不起訴の処分が下される可能性は十分にあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
- 回答日:2024年07月30日
相談者(ID:10530)さんからの投稿
投稿日:2023年05月07日
88才祖父が自転車で車道を横断中に交通事故に遭ってしまい、全身10箇所以上の骨折と脊髄の神経に気泡が入ってしまい下半身麻痺などが残る可能性がある重症を負ってしまいました。現在痛み緩和のため、麻酔をかけられicu病棟で入院中です。私は被害者の孫にあたりますが、母のサポートとしたく相談させていただきました。まだ全治や具体的な入院期間は決まっていないですが、今後家族としてやるべきことや慰謝料がいくらくらいかつどの項目までとれるのか、弁護士にどのタイミングで相談すればいいかお伺いできると幸いです。また加害者側は損保に加入しており、母の方に連絡をしてきたそうなのですが、まだ何も祖父の治療方針が決まっていないことや気持ちの整理がついていない状況のため1週間ほど時間を空けて、連絡して欲しい旨をつたえてもらっておます。弁護士の方に既に入ってもらった方がいいのかも併せてご確認頂けると幸いです。不確定要素が多いかつ乱文で大変恐縮ではございますがご確認の程よろしくお願いします。
大きなお怪我を負われたとのこと、心よりお見舞い申し上げます。
さて、結論から申し上げますと、弁護士による正式な法律相談を一日も早く受けられることをお勧めします。
特に、本件は脳機能障害のリスク指摘されているようなので、極力早めに複数の弁護士に相談するようにしてください。
脳機能障害に詳しい弁護士であれば、今後の通院指導や医療機関の選択等もしてくれるはずです。
そのうえで、実際に依頼するかどうかは、各弁護士から見積もりを取得し、費用対効果を吟味いただいて決めていただければよいでしょう。
なお、相談を受けるに先立ち、被害者あるいはその方ご家族の中に弁護士費用保険に加入されている方がおられる場合には、その保険で本件対応ができないかを把握しておいてください。
- 回答日:2023年05月12日
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