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弁護士 五月女 智昭(しらと総合法律事務所 三鷹武蔵野オフィス)
本間綜合法律事務所
オーケーパートナーズ法律事務所
弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
弁護士法人ユア・エース
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
平日:09:00〜18:00
長原・洗足池法律事務所
弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所 本店事務所)
弁護士法人平松剛法律事務所
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー14階
平日:09:00〜18:00
町田神永法律事務所
東京都町田市森野1-35-7町田北口ビル3階C室
平日:08:00〜22:00
土曜:08:00〜22:00
日曜:08:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
星空法律事務所
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
平日:10:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
稲毛海岸法律事務所
千葉県千葉市美浜区高洲3-20-45細矢ビル401
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル 5F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
川口中央法律事務所
埼玉県川口市幸町1-1-17-105
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階
平日:08:00〜22:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士 金井 明(法律事務所フィデス)
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アトム法律事務所
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弁護士法人若井綜合法律事務所
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自転車事故トラブルが得意な東京都の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。


