当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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ベリーベスト法律事務所
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所
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アディーレ法律事務所 久留米支店
福岡県久留米市東町42-21久留米ビジネススクエア3F
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アディーレ法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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ベリーベスト法律事務所
香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス)
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弁護士法人サリュ 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606
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アトム法律事務所 名古屋支部
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
平日:07:00〜23:59
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アディーレ法律事務所 船橋支店
千葉県船橋市本町2-1-34船橋スカイビル5F
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アディーレ法律事務所 町田支店
東京都町田市原町田6-13-20アズ・ハーツ33 4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所
福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス)
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弁護士法人みずき
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
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アディーレ法律事務所 横浜支店
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー29F
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アディーレ法律事務所 横須賀支店
神奈川県横須賀市若松町1-21-10 横須賀 EAST COURT5F
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アディーレ法律事務所 立川支店
東京都立川市曙町2-8-3新鈴春ビル5F
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弁護士法人みずき 小山事務所
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
平日:09:30〜21:00
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ベリーベスト法律事務所
東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス)
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弁護士法人プロテクトスタンス 大阪事務所
大阪府大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル22F
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アディーレ法律事務所 福岡支店
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
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アディーレ法律事務所 福山支店
広島県福山市元町6番11号ILYA福山フロントビル5階
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石見法律事務所
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法律事務所リーガルスマート 東京事務所
東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
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ベリーベスト法律事務所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川11階(立川オフィス)
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愛知県岡崎市明大寺本町1-34岡崎センタービル5階(岡崎オフィス)
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弁護士法人みなと法律事務所
東京都中央区新川1-28-33Glanffice茅場町6階
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安佐合同法律事務所
広島県広島市安佐南区緑井5-17-5グランデュア緑井403
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弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
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ベリーベスト法律事務所
大阪府堺市堺区南花田口町2丁3番20号三共堺東ビル5階(堺オフィス)
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アディーレ法律事務所 小倉支店
福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1セントシティ北九州 セントシティ B1
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弁護士 福島 駿太(相生綜合法律事務所)
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弁護士法人サリュ 新宿事務所
東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング22階
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しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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ベリーベスト法律事務所
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス)
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東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
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弁護士 舞鶴 史也(弁護士法人大西総合法律事務所)
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ12階
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ベリーベスト法律事務所
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)
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弁護士 永井 大稀(永井法律事務所)
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階
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西船橋ゴール法律事務所
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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請求額がはらえません
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
罰金刑ですませたい!
まず、
・既に起訴されているのか、それとも検察官の聴取のときに言われただけなのか
・一体どういう事故を起こしたのか
・前科などがあるのか
・自動車保険には入っているのか
などにもよりますが、おそらくここで質疑応答をすることにあまり意味はなく、実際に弁護士事務所に行って相談することがよろしいかと思います。


