当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【全国対応】弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
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【事故被害者/新潟県対応】ベリーベスト法律事務所
平日:09:30〜21:00
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日曜:09:30〜18:00
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しみず法律事務所
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【交通事故被害なら】山口・ベリーベスト法律事務所
平日:09:30〜21:00
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アトム法律事務所 新宿支部
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【被害者専門の相談窓口】津支店 アディーレ法律事務所
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【事故の被害者サポート】岡崎・ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/香川県対応】ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】水戸支店 アディーレ法律事務所
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【交通事故被害なら】大分・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】盛岡・ベリーベスト法律事務所
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【東京都対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス東京オフィス
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【事故の被害者サポート】町田・ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/来所不要】柏・ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/来所不要】錦糸町・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故対応歴10年|解決実績多数】八咫法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】川越支店 アディーレ法律事務所
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弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
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【被害者側のご相談なら】弁護士 佐藤 孝丞
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
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【交通事故被害なら】新潟・ベリーベスト法律事務所
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【千葉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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【被害者専門/全国対応】青森支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】高松支店 アディーレ法律事務所
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【交通事故被害なら】和歌山・ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/宮崎県対応】ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門/全国対応】町田支店 アディーレ法律事務所
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というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。

ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。

一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。
相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。
また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。