事故の状況
ご依頼者が一時停止標識に従って停止後、後方から来た加害車両に追突される
依頼内容
休業損害が適切に認められていないということでご相談に来られました。
対応と結果
資料を受け取り、精査したうえで交渉を行ったところ、保険会社において、休業損害の増額については社内の関係でどうしても応じられないとのことでした。
休業損害の増額余地は80万円程度でしたが、その他の費目において保険会社が大幅な譲歩をすることを条件に、休業損害については保険会社認定の金額で応じることとしました。
ご依頼者におきましても、裁判を望んでいなかったこと、総額として合理的な水準となることから、当該争点については譲歩することに同意していただきました。
また、ご依頼者は、本件事故当時の勤務先へは事故のあった年の3月から転職したばかりで、4月以降からしか給与を受領しておりませんでした。
交通事故実務では、事故のあった年の前年の給与を基礎としますが、ご依頼者の収入実態とそぐわないため、直近の給与を基礎に1年分に換算し、基礎収入としました。また、労働能力喪失期間も2年とされておりましたので、5年として合意することとなりました。
基礎収入の計算方法等については、夜間勤務分の手当てをどのようにするか等詳細な議論を多数交わしましたが、休業損害を譲歩したため、総額については大きく影響する点については争われることなく、合意することができました。これらにより、逸失利益は約3倍程に増額しました。休業損害について譲歩していたため、ほとんど裁判基準の満額に近い水準で合意することができました。
本件は、各費目においては法的な議論や事実に関する争点が多数存在していましたが、双方が上手く譲歩しあうことができたことにより、賠償額総額としてはかなりよい金額で示談することができました。
本件は交渉にて4か月ほどで解決することができましたが、裁判となっていた場合、1年以上要することはほとんど確実な事案でしたので、経済的な点のみならず、依頼者の精神的負担という点からもよい解決ができたと考えています。