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自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した解決事例
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金銭的責任を負いたくないのでお力を貸して頂きたいです。
相談者(ID:39952)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
旦那のおじいちゃん(生活保護者)が車3台が絡む物損事故を起こしました。(一応おじいちゃんではありますが、おばあちゃんと離婚をしている為、親族なのかが分かりません。)
その際に任意保険に入っていませんでした。
おじいちゃんは勝手に旦那の名前を車の名義人にしており、警察から連絡が来たことで発覚しました。
車3台の所有者3人のうち、1人とはもう連絡を取っていないみたいなのですが、まだ2人と解決していないみたいで、そのうち1人からは60万円よこせと言われているようです。
車の名義が旦那の名前になっていたのも、旦那のお母さんがおじいちゃんから脅されて、名義を貸してしまったそうです。
おじいちゃんは生活保護者で60万円は払えません。
おばあちゃんも生活保護者で払えず、旦那のお母さんも障害者年金をもらっていて、働いていないので支払い能力がないです。
その場合、旦那のお母さんには姉が1人いるのですが、そのお姉さんに支払い責任が行くのか、名義人にされてた旦那に責任がくるのかがわからず相談させて頂きました。また、旦那には1人姉がいるのでその方にも責任が行くのかも知りたいです。
ご心配ごとをお寄せいただき、誠にありがとうございます。この問題については、基本的に事故を起こした者、つまり"運転者"が全ての責任を負うことになります。そおいう意味で、おじいちゃん自身が損害賠償をすべき立場になるでしょう。
ここで重要なのが、名義人と運転者は別にあるということです。車の名義人が自動的に事故の責任を負うわけではありません。ですから旦那さんやその他の家族は、原則として事故の責任を問われる立場ではないはずです。
ただし、名義変更については、名義を勝手に名乗ったという証明が必要となる可能性があります。その証明には、旦那さんが名義変更に同意していなかったこと、名義変更を知らなかったことや、旦那さんが車を運転していなかったことなどの証拠が必要となる可能性があります。具体的な証拠としては、関係者の証言、文書記録などが考えられます。
法的に難しい問題となるため、具体的な法的助言は専門の弁護士や法律事務所にご依頼することをおすすめします。特に相続関連の事例に詳しい専門家からのアドバイスを得ることが有効と思われます。
所在地確認をしたいので弁護愛を雇いたい
相談者(ID:37940)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
R3/7/24に相手方の信号無視による交通事故に遭いました。相手が保険に入っておらず修理費用をお支払いいただけず、支払督促を申し立てましたが、住所が変わってため現在の所在地を知りたい。相手の携帯番号にはつながりました(R6/2/19)
住民票を移転しているのであれば、弁護士は調査することは可能です。
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。
解決いたしました。ありがとうございました。
相談者(ID:37940)からの返信
- 返信日:2024年03月25日
自動車事故のその後の手続きについて。
相談者(ID:31309)さんからの投稿
投稿日:2024年01月16日
交通事故の相談です。
過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。
相手方が自動車保険を使用しない場合の交通事故では、適切な額が支払われているかの保証がありませんが、後遺障害については、相手方が自賠責保険に加入している限り、通常の基準で認定がなされます。
一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。
相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。
また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。
加害者です。事故の相手から障害認定を受けると言われました。
相談者(ID:10667)さんからの投稿
投稿日:2023年05月09日
事故の加害者です。駐車場で後方に止まっていた車にぶつけました。
私の車体は軽自動車のためか少し凹み、相手の車体はほとんど傷も付いていないような状況でした。人身にするとの事で1年間病院に通院していましたが、病院から通院の必要は無くなったと言われたのかこの度障害認定を受けると言われました。
当事者同士で話をしている時は物損でと言われていたのに、警察が来て人身にできるとわかった瞬間体を痛めたと言い出したりと初めから納得出来ない部分はありましたが、加害者なので何も出来ない事は分かっていました。仕方ないですが、1年間の通院で100万程支払っているようです。明らかな外傷がないのに障害認定を受ける事は出来るのでしょうか?
例えば、外傷がなくても、むち打ち等で14級の等級を受けることは往々にしてあります。
本件のような場合、相談者様が任意保険に加入されているのであれば、賠償額が高額化したとしても保険会社に支払いを任せることができます。
他方、任意保険に加入されていない場合には、状況如何では自己破産を視野に入れなければなりません。
そのため、もし任意保険に加入されていないのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ご相談は当事務所でもお力になれます。
弁護士の方にお願いするべきか悩んでいます。
相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
双方に過失が発生する事故態様となるものと考えます。
そのため、ご自身の請求できる賠償額を最大値にできるよう、情報収集しておいていただくことが有効です。
それにより、相手への支払がカバーできる場合もあります。
まずは、どのような工夫をしておけば、回収できる賠償額を最大化できるかについて、無料相談などを利用して情報を収集してみてはいかがでしょうか。
当事務所でもお力添えが可能です。
自損事故 保険会社任意保険からの保証はありますか??
相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。
一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
保険会社から症状固定の話がでてきた、頚椎捻挫での後遺症害は得られますか
相談者(ID:44275)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
昨年12/23日、停車中に後ろから追突をうけ頚椎捻挫と診断を受ける、車はすぐに修理に出し1ヶ月すぎに戻ってきています。通院中ですが先日、相手方保険会社より連絡があり症状固定の話しがでて後遺症害事前認定手続きの話しがありました。今までの通院日数は少なく20日程です。平日仕事もあり、土日は頭痛や体調不良で痛み止めを飲みグッタリしており子供達3人(中3.小5.小1)の子育てや家事など主人に負担をかけてる状態です。まだ主治医の先生には保険会社からの話は伝えておりませんが、これからの通院が実費になると考えるとやるせないです。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
ご相談いただきありがとうございます。頚椎捻挫の後遺障害というのは、確かに一般には認定されにくいと考えられますが、それは主に医学的な観点からであり、それが全てではありません。特に今回のように日常生活への影響が明らかであれば、後遺障害認定の可能性はあります。もっとも、繰り返しになりますが、おっしゃるとおりMRIやレントゲン上の以上が無ければ後遺障害が認定されるのは難しいのが一般的です。
弁護士特約つきの保険をご利用中であれば、その特約を利用して弁護士に相談することが可能です。詳しくは、保険代理店か保険会社に確認されるのが良いかと思います。弁護士は、専門的な観点から医師や保険会社と交渉することで、後遺障害認定や治療費、慰謝料等の適切な請求を進めてくれます。もちろん保険会社とのやりとりも全て代行します。
なお、弁護士特約を利用するかどうかの最終的な判断は、お客様の症状や精神的負担、経済状況など、全体的な状況を総合的に考慮した結果であるべきですので、より具体的なアドバイスを得るためにも実際に弁護士に相談されることをお勧めします。