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スマートリーガル法律事務所
沖縄県豊見城市豊見城西原988-1アーバンパレットとよみカルム806
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アディーレ法律事務所 八戸支店
青森県八戸市三日町2明治安田生命八戸ビル7F
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弁護士 新名 信介(葵綜合法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
力武法律事務所
長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル4階
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弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所
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アディーレ法律事務所 福山支店
広島県福山市元町6番11号ILYA福山フロントビル5階
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アディーレ法律事務所 青森支店
青森県青森市新町2-1-11ESTビル9F
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愛媛まこと法律事務所
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弁護士法人プロテクトスタンス 札幌事務所
北海道札幌市中央区北2条西3-1敷島ビル3F
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アディーレ法律事務所 高崎支店
群馬県高崎市八島町20-1武蔵屋ビル5F
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リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階
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清澄通り法律事務所
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)
大明法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階
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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
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土曜:00:00〜24:00
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弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
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弁護士 野口 智樹(スピネル法律事務所)
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AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
弁護士 稲垣 洋之(山下江法律事務所 広島本部)
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
記録のない交通事故の過失割合
右折レーンが2列あり、自分が右レーンを右折していて、その相手方が左レーンを走って右折していたところ、自分の車の左前側面と、相手方右前側面が衝突してしまいました。
自分は、衝突された時、何が起きたのか分からない状況で、後から相手方の言い分では、自分の車がセンターラインからハミ出てきたとの証言をしています。
自分は保険会社を通してますが、相手方は保険会社を通さずに、0対10で自分側の過失責任を求めている状況です。
街中や交差点に設置してある監視カメラなどの記録によって相手の証言の信憑性を確認する方法はあるのでしょうか?
ちなみに両者ともドライブレコーダーはありません。
お手数ですが、アドバイスよろしくお願いします。
ちなみに、自分は自動車保険の、弁護士特約に加入しています。
というのも、街中の防犯カメラなどのチャックは、ドラマなどではよく見ますが、現実にはそう容易ではありません。
①データ保存期間が大抵2週間くらいで上書きされる
②データがあるかどうかを確認することがそもそも人海戦術なので、警察がやってくれないと現実的に無理
③データがあったとして、提供してくれるかはその人次第
というような点が大まかに問題となります。
とはいえ状況によりますから、弁護士特約があるのであれば、一度地元の(道路状況や地理をよくわかっている)弁護士事務所に相談に行ってみると良いかと思います。
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。

