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【交通事故被害なら】長崎・ベリーベスト法律事務所
長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス)
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【保険で弁護士に依頼】交渉お任せください|弁護士法人ユア・エース
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【交通事故被害なら】山形・ベリーベスト法律事務所
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【限定】弁護士費用特約加入者のみ┆石見法律事務所
【交通事故被害なら】横浜・ベリーベスト法律事務所
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札幌第一法律事務所
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春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
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【交通事故被害なら】高崎・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
しみず法律事務所
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【交通事故被害なら】静岡・ベリーベスト法律事務所
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)
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【事故被害者/来所不要】錦糸町・ベリーベスト法律事務所
東京都江東区亀戸一丁目5番7号錦糸町プライムタワー16階(錦糸町オフィス)
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【被害者専門の相談窓口】船橋支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】水戸支店 アディーレ法律事務所
茨城県水戸市宮町1-2-4マイムビル4F
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【被害者専門/全国対応】宇都宮支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】神戸支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】なんば支店 アディーレ法律事務所
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【事故被害者/来所不要】沼津・ベリーベスト法律事務所
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【愛知県対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
【交通事故被害なら】山口・ベリーベスト法律事務所
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【弁護士費用特約の利用可能】弁護士法人みずき大宮事務所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2大宮仲町センタービル7階
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【被害者専門の相談窓口】静岡支店 アディーレ法律事務所
静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー15F
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【弁護士費用特約対応】弁護士 舞鶴 史也(弁護士法人大西総合法律事務所)
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ12階
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品川ユナイテッド法律事務所
東京都品川区東五反田5-24-9五反田パークサイドビル7階
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【被害者専門の相談窓口】沼津支店 アディーレ法律事務所
静岡県沼津市大手町1-1-3沼津産業ビル
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【事故被害者/来所不要】豊橋・ベリーベスト法律事務所
愛知県豊橋市駅前大通1-27MUS豊橋ビル4階(豊橋オフィス)
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【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
山口県山陽小野田市港町1-10パークビル4階
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弁護士 壇一也(鴻和法律事務所所属)
【事故被害者/来所不要】ベリーベスト法律事務所
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
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【交通事故被害なら】甲府・ベリーベスト法律事務所
山梨県甲府市丸の内二丁目30番3号甲府丸の内ビル5階(甲府オフィス)
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【弁護士特約加入者の方】弁護士法人琥珀法律事務所 熊本事務所
熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル 7階
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【事故の被害者サポート】町田・ベリーベスト法律事務所
東京都町田市森野1-13-14日本生命町田ビル5階(町田オフィス)
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そこで、一度、弁護士による正式な法律相談を受けて正しい情報を収集してみてはいかがでしょうか。
なお、小職でもお力添えは可能です。
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?

しかし、そもそも、保険会社は、慰謝料等についても、訴訟で認められる水準を下回る金額で何とか解決させようとする傾向にあります。
そこで、一度、正式に弁護士による法律相談をうけていただき、保険会社と対峙するための適切な方法について助言をうけるようにしてください。
京都であれば、無料相談に対応している事務所も数多くあります。
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?

通常、社会保険料等を控除せずに計算することが多いと思われますが、控除されてしまった理由はどこにあるのか、確認できていますか?
可能性としては、
①会社の休業損害証明書の書き方が悪かった
②相手方保険会社の担当者が出し渋っている
③その他のなんらかの理由
いずれであるかにより、有効な対策は変わります。
また、計算の基礎収入は、3か月平均とのことですが、これの計算方法も場合によっては変わります。
おそらくですが、ご質問の文章を拝見する限りでは、基本的な部分でよくわからないところがあると思いますので、弁護士特約に加入しているのであれば、弁護士に依頼か休業損害証明書を見せての面談相談をなさってはいかがでしょうか。
弁護士特約に加入していない場合でも、各種無料相談などもありますから、一度書類を見てもらうことをおすすめします。