当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【被害者専門/全国対応】横須賀支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】長野支店 アディーレ法律事務所
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【交通事故被害なら】池袋・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】北千住支店 アディーレ法律事務所
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【事故被害者/来所不要】豊橋・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】新潟支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】なんば支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】鹿児島支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】高松支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】釧路支店 アディーレ法律事務所
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【全国対応】アトム法律事務所 福岡支部
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【被害者専門の相談窓口】福岡支店 アディーレ法律事務所
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【交通事故被害なら】大阪・ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/香川県対応】ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/来所不要】ベリーベスト法律事務所
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品川ユナイテッド法律事務所
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【事故被害者/来所不要】湘南藤沢・ベリーベスト法律事務所
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【事故の被害者サポート】堺・ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/来所不要】東大阪布施・ベリーベスト法律事務所
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【全国対応】山形県 アトム法律事務所
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
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【事故被害者/福島県対応】ベリーベスト法律事務所
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しみず法律事務所
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【千葉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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【交通事故被害なら】大分・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】長崎・ベリーベスト法律事務所
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しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。

ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
2月28日事故です。
3月12日医者へ電子治療でいってました。
少し1割くらいよくなった。
弁護士はつくる、or、つくらない、迷ってます。
どうしたらよいですか?

基本的には、保険会社からの賠償については、弁護士が介入しない場合より、介入した場合の方が金額が上がる可能性が高いといえます。
そのため、自分での交渉に不安を感じられているのであれば、弁護士への依頼をお勧めいたします。
帰宅後から頭首腰と全身の筋肉の痛み。発熱と吐き気も加わり病院へ。診断は頚椎捻挫。
現在自律神経失調症のようなひどい頭痛、めまい、吐き気、疲れ、息苦しさ、指先の痺れが残っている。
少し家事をすると腰や首も痛くなる。頭を置いていないと大変しんどい。少し動いたら少し横になるの繰り返し。
現場検証ではパトカーの中で寝かせてもらって何とか遂行。
子供たちの世話、家族5人分の料理洗濯片付けも全てやっていたが今は義母に泊まり込みで世話をしてもらい、夫も休みを削って家事育児と通院の助けをしている。
事故で生活に支障が出ており復帰はまだ見込まれない。
しかし相手の保険会社は『5月からは一旦自費でやってください』『今後は弁護士から連絡します』と言い渡された。
弁護士とのやりとりによって泣き寝入りの予感がしていて不安です。今後の見通しを立てたい。

弁護士法人サリュ横浜事務所と申します。
この度は、交通事故に遭われてしまい、
多大なご負担がかかってしまっているお気持ち、お察しいたします。
さて、当事務所は、交通事故の特に被害者側を中心に対応しております法律事務所でございます。
まず、ご質問の件ですが、
・直ってないのに5月から自費は妥当?
→交通事故は、大前提として、事後賠償、つまり損害額が確定してから相手方に支払義務が発生しますが、
それでは被害者の方に酷であるということで、相手方任意保険会社が任意で治療費を先行して支払ってくれる場合もあります。
よって、相手方任意保険会社の治療費対応については、相手方任意保険会社が任意で止めることができるため、それ以降はまずはお立替えすることになるかと思われます。
なお、交通事故による治療につきまして、最終的には医学の専門家である医師が治療終了の目途を判断します。
・休業損害賠償はいつまで?
→交通事故の休業損害がいつまで対応してもらえるかは、休業の必要性や相当性で判断されます。
具体的には、お怪我の内容・お怪我の程度、治療の内容や業務内容によって、判断されています。
もし、具体的に当事務所での法律相談をご希望でしたら、法律相談のご予約することもできますでの、ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。