当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【事故被害者/鹿児島県対応】ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/香川県対応】ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】和歌山・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】山形・ベリーベスト法律事務所
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【全国対応】弁護士法人みずき
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しみず法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】枚方支店 アディーレ法律事務所
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【弁護士費用特約があれば実質負担0円!】西船橋ゴール法律事務所
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【事故被害者/福島県対応】ベリーベスト法律事務所
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弁護士 宇佐見 淳(恵比寿東京法律事務所)
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【交通事故被害なら】広島・ベリーベスト法律事務所
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治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました

次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
2月28日事故です。
3月12日医者へ電子治療でいってました。
少し1割くらいよくなった。
弁護士はつくる、or、つくらない、迷ってます。
どうしたらよいですか?

基本的には、保険会社からの賠償については、弁護士が介入しない場合より、介入した場合の方が金額が上がる可能性が高いといえます。
そのため、自分での交渉に不安を感じられているのであれば、弁護士への依頼をお勧めいたします。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。

ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。