当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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ベリーベスト法律事務所 松山オフィス
愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
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ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィス
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
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アディーレ法律事務所 岐阜支店
岐阜県岐阜市吉野町6-31岐阜スカイウイング37 東棟2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 津支店
三重県津市栄町3-257関権第5ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所 山口オフィス
山口県山口市熊野町1-10ニューメディアプラザ山口ビル6階(山口オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
アディーレ法律事務所 仙台支店
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン17F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
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アディーレ法律事務所 高崎支店
群馬県高崎市八島町20-1武蔵屋ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
弁護士法人プロテクトスタンス 仙台事務所
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
アトム法律事務所
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
山本・坪井綜合法律事務所
香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル5階
平日:08:00〜21:00
土曜:08:00〜21:00
日曜:08:00〜21:00
祝日:08:00〜21:00
アディーレ法律事務所 姫路支店
兵庫県姫路市南駅前町100姫路パラシオ第2ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アディーレ法律事務所 広島支店
広島県広島市中区大手町2-11-10NHK広島放送センタービル13F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 盛岡支店
岩手県盛岡市盛岡駅前通8-17明治安田生命盛岡駅前ビル4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 富山支店
富山県富山市牛島町18-7アーバンプレイスビル6F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィス
岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20東日本不動産盛岡駅前ビル5階(盛岡オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
アディーレ法律事務所 高松支店
香川県高松市サンポート2-1高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア20F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
福岡わかたけ法律事務所
有岡・田代法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル410
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜15:00
英幸法律事務所
澤上・古谷総合法律事務所
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
平日:09:00〜20:00
日本橋法律事務所
弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)
弁護士法人富士パートナーズ支所 青木総合法律事務所
東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.8階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜17:00
日曜:09:00〜17:00
祝日:09:00〜17:00
八咫法律事務所
東京都港区高輪2-14-17グレイス高輪ビル9階
平日:10:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
弁護士 長瀨 佑志(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
大明法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
みたか総合法律事務所
弁護士法人ユア・エース
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
平日:09:00〜18:00
弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
平日:07:00〜23:00
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重度のムチウチですか?
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
交通事故後の治療を、整形外科から接骨院に切り替える又は並行して通いたい。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
100:0の追突被害。
まだ治ってない中、相手に弁護士を出されてとても不安です
帰宅後から頭首腰と全身の筋肉の痛み。発熱と吐き気も加わり病院へ。診断は頚椎捻挫。
現在自律神経失調症のようなひどい頭痛、めまい、吐き気、疲れ、息苦しさ、指先の痺れが残っている。
少し家事をすると腰や首も痛くなる。頭を置いていないと大変しんどい。少し動いたら少し横になるの繰り返し。
現場検証ではパトカーの中で寝かせてもらって何とか遂行。
子供たちの世話、家族5人分の料理洗濯片付けも全てやっていたが今は義母に泊まり込みで世話をしてもらい、夫も休みを削って家事育児と通院の助けをしている。
事故で生活に支障が出ており復帰はまだ見込まれない。
しかし相手の保険会社は『5月からは一旦自費でやってください』『今後は弁護士から連絡します』と言い渡された。
弁護士とのやりとりによって泣き寝入りの予感がしていて不安です。今後の見通しを立てたい。
弁護士法人サリュ横浜事務所と申します。
この度は、交通事故に遭われてしまい、
多大なご負担がかかってしまっているお気持ち、お察しいたします。
さて、当事務所は、交通事故の特に被害者側を中心に対応しております法律事務所でございます。
まず、ご質問の件ですが、
・直ってないのに5月から自費は妥当?
→交通事故は、大前提として、事後賠償、つまり損害額が確定してから相手方に支払義務が発生しますが、
それでは被害者の方に酷であるということで、相手方任意保険会社が任意で治療費を先行して支払ってくれる場合もあります。
よって、相手方任意保険会社の治療費対応については、相手方任意保険会社が任意で止めることができるため、それ以降はまずはお立替えすることになるかと思われます。
なお、交通事故による治療につきまして、最終的には医学の専門家である医師が治療終了の目途を判断します。
・休業損害賠償はいつまで?
→交通事故の休業損害がいつまで対応してもらえるかは、休業の必要性や相当性で判断されます。
具体的には、お怪我の内容・お怪我の程度、治療の内容や業務内容によって、判断されています。
もし、具体的に当事務所での法律相談をご希望でしたら、法律相談のご予約することもできますでの、ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。


