事故の状況
事故から1か月ほど経過しても痛みや頭痛に悩まされております・・・
依頼内容
事故から1か月ほど経過しても痛みや頭痛に悩まされ,今後長期間の通院が必要になった場合,保険会社から治療費や休業損害を適切に受け取れるか不安になり,当事務所にご相談いただき,ご依頼となりました。
対応と結果
相談者は、症状固定後も首と腰にお痛みが残ってしまっていたため,当事務所で後遺障害申請を行うことになりました。後遺障害申請においては,申請書類の十分な精査を行うとともに,日常生活に支障が生じている部分を詳細に聞き取り,補足資料として提出したことにより,無事に首,腰ともに後遺障害14級(併合14級)が認定され,示談交渉に臨みました。 相談者は,子育てをしながら働く兼業主婦の方で,弁護士が介入しなかった場合,仕事を欠勤した分の休業損害しか支払わないことがほとんどですが,しっかりと家事従事者としての休業損害(いわゆる主婦休損)を認めさせ,後遺障害の逸失利益においても兼業のお仕事の年収よりも高額となる家事従事者としての年収をベースに認めさせることができ,結果として,治療費以外で約330万円を受け取っていただくことができました。