事故の状況
ご依頼者が交差点で信号待ちをしていたところ、前方不注視の相手が追突。
依頼内容
頚椎捻挫の怪我を負い病院に通院し、治療終了後、保険会社から示談案の提示があり、適正かわからず相談にこられました。
対応と結果
弁護士が介入する前は、保険会社は事業所得者である被害者の休業損害について、前年の売上から経費を控除した後の純収入(所得金額)を基礎収入として算定していました。
弁護士が介入し、裁判例をもとに、基礎収入の算定にあたって、前年の売上から固定経費を差し引かず変動経費のみを差し引いた金額を基礎収入とすることを主張した結果、保険会社が当方の主張を認め、当初から増額した内容で示談を成立させることができました。