事故の状況
ご依頼者が赤信号で停車していたところ、後方から加害車両が依頼者車両に衝突
依頼内容
ご依頼者の方は、治療終了後に相手方保険会社から提示された賠償金額が適正なのかをご自身で判断することは難しいと考え、当事務所に相談に来られました。
対応と結果
ご依頼者者は、事故後、仕事を休んだり、遅刻・早退をしていたため、保険会社から送られてきた休業損害証明書を作成の上、保険会社に提出していました。保険会社は、休業損害証明書をもとに、欠勤・遅刻・早退による減収分のみ補償する提示をしていました。しかし、ご依頼者は、同居の配偶者や子のために家事を行っていた家事従事者であり、事故後は、事故による身体の症状のため、家事を配偶者や他の家族に頼らざるを得ない状況で、しばらく家事に支障が生じていました。
そのため、ご依頼者からお聞きした家事の支障の程度等をもとに、家事従事者としての休業損害を算定し、仕事の減収分に追加して請求しました。
その結果、相手方保険会社も、家事従事者としての休業損害を認め、大幅な増額に応じました。