事故の状況
青信号の横断歩道を歩いている時に、右折してきた乗用車に衝突されてしまいました。
依頼内容
2年以上に渡り治療を続けていましたが、加害者側の保険会社から治療費打ち切りの連絡がありました。
まだ痛みがあるため治療を続けたいと考えており、今後どのようにしたらよいのかわからず不安でした。
そこで、交通事故に詳しい弁護士に相談してみようと思い、当事務所にご相談くださいました。
対応と結果
弁護士は、まず治療を続けるべきであるとお伝えしました。そして、今後の流れについてご説明し、治療中のアドバイスから後遺障害の等級認定申請、保険会社との示談交渉までトータルサポートさせていただく旨をお伝えしたところ、正式にご依頼いただきました。
その後、依頼者の方はようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに左股関節と左膝関節に機能障害が残ってしまいました。
弁護士は、症状が残ったことを証明する書類を用意し、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、左股関節は「関節の機能に著しい機能に障害を残すもの」として10級11号、左膝関節は「関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認められ、併合9級が認定されました。
認定後、弁護士はすぐに保険会社との示談交渉を開始しました。まず逸失利益について、主婦の方の休業損害を計算する際に用いられる賃金センサス(平均賃金の数値)を基に計算して交渉し、約750万円が認められました。
また、後遺症慰謝料は、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)を認めるように強く求め、620万円以上を獲得しました。さらに、入通院慰謝料については約1.4倍、休業損害については1.5倍の増額に成功し、賠償金の総額は1,580万円以上で示談が成立しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。