事故の状況
乗用車を運転中、交差点で十分減速したのにもかかわらず、右方向から進入してきた乗用車に衝突されてしまいました。
依頼内容
治療中に何度か、加害者の保険会社から治療費の打ち切りを打診されました。
しかし、その都度、主治医が治療の必要性を保険会社に訴えてくれたため、治療費の支払いを打ち切られることなく治療を続けることができました。
そして、症状固定を迎える時期になり、後遺症のことや今後の手続などを専門家に相談したいということで、当事務所へご相談いただきました。
対応と結果
依頼者の方のご希望は、後遺障害の等級の認定を受けることと、適正な賠償を受けることでした。
正式に依頼された弁護士が、今までの治療記録や診断書などの内容を精査し、後遺障害の等級認定を申請したところ、14級9号の認定を受けることができました。
次に、賠償金の示談交渉では、専業主婦の休業損害(いわゆる、『主婦休損』)が争点となりました。
保険会社から最初に提示されたのは、事故当時の自賠責保険基準の日額5,700円であり、その日数も事故から3ヵ月間の82日の通院日数のみでした。
しかし、ケガの痛みで長期間家事労働に支障が生じており、通院で家事の時間がなくなってしまったため、保険会社からの提示金額に納得がいきませんでした。
そこで、弁護士が依頼者の方の家事労働にどれだけ支障が出たのか具体的に主張すると、通院したすべての日数分につき日額9,559円の休業損害が認められました。
休業損害の金額としては約45万円から約250万円ヘの増額に成功したことになります。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。