事故の状況
Cさんはバイクを運転して直進していたところ、対向車線を走行していたトラックの後ろに隠れていたバイクが右折してきたため、Cさんの運転するバイクに衝突し、Cさんのバイクは転倒しました。
その結果、Cさんは右ひじ骨折の傷害を負いました。
依頼内容
Cさんは、事故直後から数日間入院し、退院してから1週間程度で弁護士にご相談いただきました。
ご相談時点で、相手方保険会社からはCさんにも過失があると主張され、治療費の立替えを求められたり、休業損害もすぐに支払ってもらえるかわからないという状況で、Cさんは痛みと不安を抱えた状態でした。
そこで、弁護士に依頼をした場合にどういった対応をしてもらえるのかお問い合わせいただきました。
対応と結果
Cさんから相談を受けた弁護士は、
①過失割合の交渉、物損額の交渉、治療費や休業損害の支払いに関する交渉、後遺障害申立て、最終的な賠償額の交渉をすべて弁護士が代理して行うことができること、②事故直後から弁護士に依頼することで医師の指示のもと適切な治療を受けることができ、症状固定をした後に後遺障害等級が認定されやすくなること、③弁護士に依頼することで慰謝料等の賠償額が大幅に増加する可能性が高いこと、④Cさんは弁護士費用特約に加入していたため、原則弁護士費用の自己負担がないことを説明しました。
その後、Cさんからご依頼をいただき、早速相手方保険会社に交渉を開始しました。
その結果、すぐに保険会社は治療費を病院に直接支払う旨約束し、休業損害も毎月支払うと約束してもらいました。
その後、Cさんは病院での治療を継続していましたが、肘の痛みはなかなか治まらず、ドライバーの仕事に復職することができないでいました。
事故から半年ほど経過した頃、相手方保険会社は休業損害の支払いをストップするという交渉をしてきました。
そこで弁護士は、Cさんの主治医から休業が必要である旨の診断書を取得するようにCさんにアドバイスをし、職場からも出勤停止を指示する書面を発行してもらいました。
その結果、保険会社は休業損害の支払いを継続するよう方針を変更し、最終的には1年間以上も休業損害の支払いを受けることができました。
Cさんは懸命に治療を続けましたが、1年を経過しても痛みが治まることはなかったため、医師から症状固定の診断を受け、後遺障害の申立てをすることとなりました。
後遺障害の申立てにあたっては、事前に弁護士が医師宛の書面を作成し、必要な検査を実施していただくよう依頼をしていましたので、医師が神経伝導速度検査を実施し、他覚的所見がある旨を後遺障害診断書に記載していただきました。
その結果、無事に12級13号が認定され、高額賠償につなげることができました。
弁護士に依頼していなければ、14級9号の認定に留まった可能性も十分にありましたので、Cさんに喜んでいただけて弁護士としても非常に嬉しい気持ちになりました。