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定期的な通院と正しい後遺障害の申請により、耳鳴りで12級相当の認定!

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 東京都 > 中野区 > 東京中野法律事務所 > 定期的な通院と正しい後遺障害の申請により、耳鳴りで12級相当の認定!
ご依頼者
事故状況
受傷部位・傷病名
増額した金額
後遺障害等級
宮城県/40代/男性
車対車
頸椎捻挫、腰椎捻挫、左足関節捻挫
900万円
12
この事例を解決した事務所: 東京中野法律事務所

事故の状況

Bさんは、交差点を青信号にしたがって右折していた最中に、右方から赤信号を無視して直進してきた加害車両に衝突され、その後、前方不注視の後続車からも追突されました。

依頼内容

Bさんは、事故直後からいわゆるむち打ち症状として首・腰の痛みがあっただけでなく、歩くたびに股関節が痛み、手のしびれもありました。
また、 継続的に耳鳴りがする状況でしたので、後遺障害が残ってしまう可能性も考慮して、通院方法や後遺障害の申請方法、その後の示談交渉についてすべて任せることができる弁護士に依頼するため、ご相談いただきました。

対応と結果

Bさんが当事務所にいらしたのは、事故から3週間程度しか経っていない頃でしたが、むち打ち症状だけでなく耳鳴りにも悩まされていたので、レントゲンに加えてMRIや耳鳴りに必要な検査を受けていただくようにアドバイスさせていただきました。

また、耳鳴りで後遺障害の認定を受けるためには、医師による定期的な検査が必要です。
Mさんは、お仕事が忙しい中、なんとか時間を作って定期的に通院し、結果として耳鳴りが継続していることを示す検査結果が残りました。

後遺障害の申請時には、弁護士が最適な資料を準備し、Bさんの陳述書とBさんの主治医が作成した後遺障害診断書を提出し、弁護士の意見を付して提出したことも功を奏してか、無事に12級相当の認定を受けることができました。

後遺障害認定後の相手方保険会社との示談交渉では、逸失利益のうち、労働能力喪失期間が問題になりました。

労働能力喪失期間は、一定の年齢に達するまでの期間とするのが原則ですが、耳鳴りの場合には10年間に限定されるはずだと相手方保険会社は主張していました。

当方は、一定の年齢に達するまでを労働能力喪失期間とした裁判例をリサーチして相手方保険会社に主張することにより、当初相手方保険会社が主張していた金額より大幅に上昇した金額で示談することができました。

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