事故の状況
信号機のない十字路交差点において、Dさんが片側2車線の優先道路を直進していたところ、非優先道路から優先道路へ右折を試みた車の運転手の前方不注視により、Dさんの車に気付かないまま衝突されてしまいました。
依頼内容
ご相談を受けた時点で、左中指の可動域制限を理由に、既に12級10号の後遺障害等級が認定されていました。
ところが、相手方保険会社の示談提示額は、約240万円と12級が認定されている事案にしては低かったため、示談金額増加の交渉についてご相談いただきました。
対応と結果
まず,相手方保険会社任せの事前認定で認定された等級が正しいものであるかどうかを検討しました。
その結果、中指の可動域が1/2に制限されていることから、12級10号は妥当であると判断し,損害賠償額の確定作業に入りました。
裁判所基準額で損害賠償額の計算をしたところ、相手方保険会社の提示額は不相当に低い金額であることを再確認し、倍額以上で請求を試みました。
弁護士が法的根拠に基づいて請求したことにより、すぐに一定程度の提示額上昇がありましたが、それでも裁判所基準額には及びませんでしたので、Dさんとよく話し合いをした上で、紛争処理センターを利用した手続きに進むことになりました。
紛争処理センターでは、相手方保険会社も弁護士に委任したので、弁護士同士で交渉をすることになりました。
手続では、中立の立場である相談担当弁護士に対し、中指の後遺障害によりいかに仕事に支障が出ているかを説明し、結果的にDさんに有利な示談案を引き出すことができ、その内容のまま示談をすることができました。
粘り強く交渉を続けたことがいい結果につながり、Dさんにも大変喜んでいただけました。