事故の状況
Gさんは、赤信号で停車していたところ、後方から来た前方不注視の車に追突されてしまい、頚椎捻挫・腰痛症の傷害を負いました。
依頼内容
Gさんは、事故後、1年近く整形外科で治療をしましたが、手のしびれ、首の痛みや痺れが残ってしまいました。
そこで、しっかり準備をしたうえで後遺障害の申請を行い、適切な賠償を受けるために弊所にご相談いただきました。
対応と結果
まず、Gさんのお怪我はいわゆるむち打ち症状で、痛みや痺れが残存していましたので、後遺障害等級14級9号が認定される可能性があると判断しました。
保険会社からGさんの通院記録の開示を受けたうえで、医師が作成する後遺障害診断書に関して、弁護士の視点から留意してほしい点をまとめた医師宛の書面を作成しました。
また、Gさんには、自覚症状や生活への支障の度合い等を後遺障害の審査機関にしっかり理解してもらうために、弁護士のアドバイスを参考に陳述書を作成していただきました。
その結果もあってか、無事に14級9号が認定されました。認定結果を受けて、早速裁判所基準額で請求額の計算を行いました。特にポイントとなったのは、休業損害の点です。
Gさんは、自営業者でしたが、事故前と事故後で収入の減少がなかったため、保険会社からは休業損害の支払いを否定される可能性もありました。
しかし、弁護士はGさんから確定申告書や損益計算書等を取り寄せ、請求し得る費目を検討した上で休業損害の請求をおこない、Gさんが痛みや痺れに苦しみながら努力をした結果、収入を維持することができたことを保険会社に説明・説得しました。
その結果、最終的には保険会社から通院期間約1年間における所得の30%程度の支払いを受けることができました。
また、慰謝料や逸失利益の額についても、保険会社の当初の希望額からいずれも増額に成功し、最終的には14級9号の後遺障害としては非常に高額な賠償額を勝ち取ることができました。