事故の状況
優先道路を自動二輪車で走行していた被害者は、突如横から出てきた四輪自動車に衝突され、転倒しました。
依頼内容
被害者は肩の上腕骨を骨折し、その怪我が原因で会社を退職することになってしまいました。
退職を余儀なくされたという理不尽な状況や保険会社の対応に精神的ダメージを受け、精神科に通院するほどにまで追い込まれた被害者。
後遺障害等級認定についての知識が無かったことから、弁護士に相談するため、当事務所にいらっしゃいました。
対応と結果
被害者の肩は、可動域制限の状態にありました。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには可動域の測定も適切な方法で行われなければなりません。
弁護士から直接医師へ依頼することで、誤った可動域測定がなされないように注意を払いました。
無事に後遺障害10級を獲得した被害者でしたが、これに対し保険会社は「退職の原因は後遺障害ではなく、精神的な問題によるものである。よって、逸失利益は減額するべきだ」と主張してきました。
弁護士は「1.骨折により業務に支障が出ていたこと」「2.精神的な問題は今回の事故が原因であること」「3.逸失利益は退職や精神状態とは無関係に支払われるべきであること」を主張。結果、こちらの主張は認められ、逸失利益や慰謝料を含めて2470万円の賠償金獲得に繋がりました。