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【腰椎圧迫骨折】後遺障害11級が認定され、1800万円の賠償金を獲得した事例

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ご依頼者
事故状況
受傷部位・傷病名
増額した金額
後遺障害等級
大阪府/20代/男性
車対バイク
腰椎圧迫骨折
1,300万円
11

事故の状況

被害者の男性は、20代介護福祉士。交通事故に遭い、腰椎を圧迫骨折してしまいました。後遺症として強い腰の痛みが残ったことで、仕事にも支障をきたしていました。

依頼内容

後遺障害11級7号の認定を受けた男性。保険会社より示談金として500万円程度を提示されましたが、はたしてそれが適正金額であるのか不安に感じたそうです。保険会社との交渉を弁護士へ任せたいとお考えになった男性は、当事務所へご依頼いただきました。

対応と結果

弁護士は後遺障害11級を前提に賠償金を計算、請求を行いましたが、保険会社はこれに対して反論してきました。

主張の内容は、「圧迫骨折による変形は仕事に直接影響を及ぼすものではないため、12級の神経症状と変わらない」というものでした。

ですが、11級と12級では逸失利益に大きな違いが出てしまいます。

弁護士は次のように主張し、11級を前提とした補償を改めて求めました。
①介護福祉士は腰に負担が大きい職業であること
②若い頃の腰椎骨折はその後の腰椎症発症のリスクを高めてしまうこと

こちら側の主張は認められ、1800万円余りの損害賠償金を獲得することが出来ました。

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