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【埼玉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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【東京都対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス東京オフィス
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弁護士
新井 一樹
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横浜駅前法律事務所(埼玉)
弁護士
永田 将騎
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示談交渉が得意な石川県の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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示談交渉が得意な石川県の事故弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49945)さんからの投稿
投稿日:2024年07月19日
故意ではないですが、私の足に引っかかり友人が転び、怪我をしました。
医療費でかかる実費の他に、傷跡が残るためプラスでお金を請求するという話も上がりそうです。
どのように対応すべきなのか相談したいです。
ただ、仲の良い友人である為乾いた対応を取るべきではないと考えています。
これを機に縁が切れてしまうような事態は避けたいです。
医療費でかかる実費の他に、傷跡が残るためプラスでお金を請求するという話も上がりそうです。
どのように対応すべきなのか相談したいです。
ただ、仲の良い友人である為乾いた対応を取るべきではないと考えています。
これを機に縁が切れてしまうような事態は避けたいです。

法律上、民事の損害賠償責任は、過失があれば、支払いの責任が生じます。
これを「過失責任の原則」といいます。
故意との違いは、過失による損害は、過失相殺といって、被害者側の過失を考慮して減額することが出来る点にあります。
ただし、今回このような過失相殺を狩猟すると、相手の方との関係は壊滅的になると思いますので、おすすめしません。
また、医療費、残る傷や治療期間に対する慰謝料も、発生することになりますから、この点も覚悟する必要があります。
ご自身やご家族の加入する保険に、賠償責任保険の類があれば、確認してみてはいかがでしょうか。これが使えれば、被害者対応や支払いを保険会社が担当してくれますから、お互い精神的に楽になると思います。
これを「過失責任の原則」といいます。
故意との違いは、過失による損害は、過失相殺といって、被害者側の過失を考慮して減額することが出来る点にあります。
ただし、今回このような過失相殺を狩猟すると、相手の方との関係は壊滅的になると思いますので、おすすめしません。
また、医療費、残る傷や治療期間に対する慰謝料も、発生することになりますから、この点も覚悟する必要があります。
ご自身やご家族の加入する保険に、賠償責任保険の類があれば、確認してみてはいかがでしょうか。これが使えれば、被害者対応や支払いを保険会社が担当してくれますから、お互い精神的に楽になると思います。
- 回答日:2024年07月19日
相談者(ID:48976)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
保険会社は小さいので、直接の話せず加害者とのやり取り中。
領収書等を加害者経由で送り、返事がきた。
治療箇所の書き方が、異なり出せないというが、
どうしたら、出してもらえるのか。
過失0対10,自転車同士の人身事故。全額立て替えているので、支払ってもらわないと困る。(2万円ほど)
領収書等を加害者経由で送り、返事がきた。
治療箇所の書き方が、異なり出せないというが、
どうしたら、出してもらえるのか。
過失0対10,自転車同士の人身事故。全額立て替えているので、支払ってもらわないと困る。(2万円ほど)

なかなか厄介な状態ですね。相手方の保険会社が小さいということですが、どこの保険会社でしょうか。そのようなひどい対応はあまり見かけませんね。
また、そのようなひどい対応ですから、交渉をご本人で行うのは、法律的にというのは当然のことながら、事実上困難だろうと思います。
ご自身の加入する保険や同居のご家族の加入する保険で、弁護士特約がないかチェックしてみましょう。もし、入っていたら、ぜひご利用いただき、お近くの弁護士にご相談ください。
また、そのようなひどい対応ですから、交渉をご本人で行うのは、法律的にというのは当然のことながら、事実上困難だろうと思います。
ご自身の加入する保険や同居のご家族の加入する保険で、弁護士特約がないかチェックしてみましょう。もし、入っていたら、ぜひご利用いただき、お近くの弁護士にご相談ください。
- 回答日:2024年06月24日
相談者(ID:42705)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
交通事故の気づかなかったひき逃げで加害者になってしまいました。
被害者の方のお話しが日毎に変わり示談金の話が出ているのですが、払ってしまってまた要求があったらと悩んでいます。
まだ払ってもお応えもしていません。
怪我の方は軽症みたいです。ただ自転車の賠償や怪我の代償など疑惑があり保険会社もいろいろいろ調査中らしいです。
どうしたらいいのかわからないです。
被害者の方のお話しが日毎に変わり示談金の話が出ているのですが、払ってしまってまた要求があったらと悩んでいます。
まだ払ってもお応えもしていません。
怪我の方は軽症みたいです。ただ自転車の賠償や怪我の代償など疑惑があり保険会社もいろいろいろ調査中らしいです。
どうしたらいいのかわからないです。

保険会社が入っているということですから、示談する際に書類(示談書や承諾書)を作成することになると思います。この書類の内容次第になりますから、少なくとも、書類を作成する段階で弁護士に相談してみることをおすすめします。
相談内容そのものではないですが、ひき逃げ加害者となっているということは、今後、もしくは既に警察から取り調べを受けることになる可能性が高いですから、その点もご心配であれば、すぐにお近くの弁護士に相談なさってください。
相談内容そのものではないですが、ひき逃げ加害者となっているということは、今後、もしくは既に警察から取り調べを受けることになる可能性が高いですから、その点もご心配であれば、すぐにお近くの弁護士に相談なさってください。
- 回答日:2024年04月19日
ありがとうございます。
相談者(ID:42705)からの返信
- 返信日:2024年04月19日