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更新日: 05月12日
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損害賠償・慰謝料請求が得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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損害賠償・慰謝料請求が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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これまでの弁護士との解約
相談者(ID:08834)さんからの投稿
投稿日:2023年04月13日
2022年3月に車にはねられ重傷を負いました。 さっそく加害者の入ってる保険会社との慰謝料交渉をある弁護士に依頼したのですが、1年経っても交渉が進まず、ネットで口コミを調べると大変に評判が悪い。 なのでこの際この弁護士と解約して良心的な弁護士に依頼し直したいのですがどうしたらいいか教えてください。
① まず、信頼できそうな後任候補の弁護士を探してください。 ② その弁護士から費用の見積もりを取得してください。 ③ 現在の弁護士に、「仮に解約した場合の費用の精算方法」を確認してください。 ④ ②と③を考慮し、解約して後任候補者に任せたいと考える場合には、正式に現在の弁護士に解任の連絡を入れ、後任の弁護士と契約を取り交わしてください。
慰謝料の詳しい計算方法
相談者(ID:03634)さんからの投稿
投稿日:2022年11月12日
4月28日に信号の無い交差点で一時停止義務違反の車が私の車の横に衝突して首にむち打ちの怪我をして、整形外科に通っていましたが、症状固定で、10月で終了となりました。まだ痛みがあるので、接骨院に通いたいと言ったら、11月からは健康保険を使うように言われた。自己負担分は慰謝料に上乗せして払うと言ってきたが、このようなことはできるのですか?慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準とあるそうですが、今までに100日ぐらい通院していますが、慰謝料はどのくらい請求できますか?対象期間は保険会社が治療の打ち切りまでですか?治療を続ける交渉は可能でしょうか?最大に慰謝料をもらえる治療日数を教えてください。
相談者様のご相談に適切に回答しようとすると、文字にして数千字を優に超えてしまうようなかなりの情報量の基礎知識を入手していただく必要があります。 そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします(なお、小職でも、お力添えが可能です。)。 ところで、11月以降の治療に関しても賠償請求をしたいのであれば、整骨院・接骨院ではなく、極力整形外科に通院が必要です。 その点は、くれぐれもご注意ください。
裁判とその内容と結論について
相談者(ID:08163)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
車検の日に、車検場で駐車中の他人の車の右後ろ側辺りにバックからぶつけてしまいました。 傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。 ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。 事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。 謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。 しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。 裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?
① 加害者が加害者側保険会社を通さずに直接相談者様宛に裁判をしてくることはあります。 ② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。 ③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
初めての交通事故人身傷害で困っているので助けてほしいです
相談者(ID:06174)さんからの投稿
投稿日:2023年03月06日
交通事故骨折で治療中に会社の仕事の更新を打ち切られたが保険会社から出る休業損害はその後完治するまで給付してもらえるかどうか教えていただきたいです 自分の保険に弁護士特約が付いているのでできれば弁護士さんにお願いしたいと思っております よろしくお願いいたします
事故発生後更新打ち切りになった事案の場合、完治までの休業損害が満額払われる可能性は低いといえます。 そのため、賠償額を最大化する、経済的損失を最小化するために、さまざまな工夫が必要となります。 そこで、一度、正式な法律相談を受け正しい情報を収集することを強くお勧めします。 弁護士費用特約の利用が可能な方であれば、他府県の弁護士に依頼することも可能でしょうから、まずは信頼できる弁護士を探してみてください。
交通事故の慰謝料計算
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか? 下記をご参照ください。 ・通院日数100日・通院期間200日 通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料) ・弁護士さんに依頼した場合 通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日) やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。 自賠責保険での慰謝料計算は A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円 となります。 これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合 ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。 そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
早々のお返事ありがとうございます。 大変参考になりました。 当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。 また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。 ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
物損事故における加害者からの請求
相談者(ID:03279)さんからの投稿
投稿日:2022年10月13日
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。 当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか? 又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。 過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、 当方の損害額×0.9 を相手に請求できる一方で、 相手の損害額×0.1 を相手に支払わらなければなりません。 そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。 このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
物損部分の示談をした後、人身部分の示談や裁判をする時に過失の割合は変えられるでしょうか?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。 修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、 修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。 相手の保険会社がゴネて話が進まず、 廃車か修理かの切り分けすら決まりません。 預けたままだと保管料が増える一方のため、 公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、 とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。 仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を 過失割合を含めて一部示談にしようと思います。 ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、 事故処理を手早く済ませたいようで、 ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、 保険の担当から言われたことがあります。 事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、 こちらも治療が長引きそうなのですが、 後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、 過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか? それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、 後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか? 後々、難しくなるのであれば、 自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか? それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか? 一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。 しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
ご回答を頂きありがとうございました。 そうですか、 物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね... やはり、 一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。 ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日