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【土日祝も対応】京都府で示談交渉に強い弁護士一覧

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京都府で交通事故に強い弁護士が361件見つかりました。

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弁護士
渡辺晃子
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361件中 (361~361件)
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相談者(ID:55334)さんからの投稿
投稿日:2024年11月12日
アパート駐車場内でアクセルとブレーキ踏み間違いで壁破損させました。
任意保険未加入で修理見積もりはまだ来てませんが支払い能力ないため賠償金分割したいのですが弁護士相談したほうがいいでしょうか?
ちなみに弁護士費用もないため分割できればしたいです。
駐車場は屋根付きで元は工場だった感じです。
破損状況は石膏波スレート板数枚破損と鉄骨が曲がりました
 現時点で弁護士に交渉を依頼してしまうと、費用対効果がまったく釣り合わないこともありえます。
 そのため、弁護士相談自体はすすめておいてもかまいませんが、正式な交渉依頼は現時点では控えておいた方がよいでしょう。
 また、請求される金額次第では、自己破産等を検討しなければならないような場合もあります。
 その意味でも、ぜひ、お近くの弁護士による相談自体は先に進めておくことがよいでしょう。
 
- 回答日:2024年11月13日
まだ見積もり来てませんので来てから法律相談してみたいと思います。
今金銭的にかなり厳しく法律相談とか色々悩んでいます。
仕事もあんまりしてないです。
ご教授お願いします。
相談者(ID:55334)からの返信
- 返信日:2024年11月14日
相談者(ID:48292)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
職場への中型バイクでの通勤途中に見通しの悪い横断歩道で、渋滞の車列の陰から、左から自転車が出てきたため、とっさに回避行動をとり避けました。
接触はしてないため、バイクの体勢を立て直しながら、直進し後方を見ずに立ち去りました。
 翌日の夕方に警察からの手紙が自宅ポストに入っていましたが、その日は連絡せずに翌朝に連絡して、出頭しました。
警察では取り調べとバイクと自転車の接触検証に立ち合いました。
自転車の前輪とバイクのカウルの接触、スニーカーと車輪軸の接触が見られました。
取調べでは接触した感覚はなかったことを話、回避行動に注力したので、走り去ったと話しました。
被害者は高校生で父親の連絡先を聞いて、何度か電話しています。
でも、まだ謝罪と見舞いの話までは進んでいません。被害者は女子高校生で、打撲程度だそうで、事故当時も病院後は登校していたそうです。
現在は在宅捜査中です。
職業は小学校教員です。
よろしくお願い申し上げます。
 不起訴を目指すのであれば、早急に示談交渉に向けて対応するか、全面的に事実を争うかを決めて対応する必要があります。
 一日も早く、刑事弁護の問題を注力分野とする弁護士(できれば交通事故にも詳しい弁護士)による正式な法律相談を受け、戦略を練ったうえで、対応するようにしてください。
- 回答日:2024年06月14日
相談者(ID:02684)さんからの投稿
投稿日:2022年09月02日
2月ぐらいに主人が指示器を出してる車にぶつかってしまいました。警察を呼び対応しました。
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
 負担すべき治療費と慰謝料は、「必要相当な治療期間」によって大幅に変わります。

 そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。

 そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。

 このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。

 もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
 
- 回答日:2022年10月06日
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