当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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安佐合同法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】福山支店 アディーレ法律事務所
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アトム法律事務所 名古屋支部
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アトム法律事務所 新宿支部
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 高崎オフィス
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【被害者専門/全国対応】岐阜支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】沼津支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】宇都宮支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
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春田法律事務所 横浜オフィス
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アトム法律事務所 横浜支部
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【交通事故の刑事事件に注力】東京六一法律事務所
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春田法律事務所 名古屋オフィス
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アトム法律事務所 新宿支部
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【被害者専門/全国対応】大宮支店 アディーレ法律事務所
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アトム法律事務所 新宿支部
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札幌シティ法律事務所
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アトム法律事務所 新宿支部
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【土日祝日/全国・即日対応/来所不要】弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
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土曜:07:00〜23:59
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【被害者専門/全国対応】奈良支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)
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日曜:08:30〜19:00
祝日:08:30〜19:00
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
平日:07:00〜20:00
土曜:07:00〜20:00
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山本・坪井綜合法律事務所
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日曜:08:00〜21:00
祝日:08:00〜21:00
◆沖縄県全域◆沖縄に詳しい弁護士が対応◎ネクスパート法律事務所那覇オフィス
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス
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土曜:09:00〜19:00
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札幌第一法律事務所
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春田法律事務所 札幌オフィス
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5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。

心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。

① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。
という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。
なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
すぐに車を止めて救助に当たりました。その際、相手方はこちらの車の右後方のタイヤの下に足の甲が挟まっている状態でした。相手側の方は病院に行き、MRI等を撮影されたそうですが、大きな外傷はなく軽傷です。ただ痛みが長引くため、診断書を取り警察署に提出したことから、人身事故扱いになりました。
こちらは車でしたが、以前から腰椎ヘルニアを患っており、事故の際にブレーキを強く振り踏み込んだため、腰痛が悪化してしまい、歩くのも困難な位の痛みがあります。車側での加害者となるので、我慢するしかないのかと思っています。このような場合、私はどうすればいいでしょうか。ちなみにまだ病院には行けていません。上記のようなためらいと、ご近所という理由からです。よろしくお願いします。

そのうえで、自転車側の過失割合については、正式な法律相談をうけて情報収集されることをお勧めします。