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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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横浜駅前法律事務所(秋田)
弁護士
永田 将騎
定休日
無休
361件中
(361~361件)
後遺障害が得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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後遺障害が得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?
本件のような場合には、弁護士同伴で医師を説得することも考えなければなりません。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
- 回答日:2024年07月30日
相談者(ID:40444)さんからの投稿
投稿日:2024年03月30日
車で走行中後から追突され、10対0の過失なし、今も治療中ですが、症状固定で示談してお金を受け取っています。後遺障害を申請したいのですが、大丈夫ですか
既に示談済の部分に関する具体的な免責証書の内容次第ではありますが、後遺障害分の自賠責保険金や加害者側任意保険会社からの追加賠償金を請求できる場合があります。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
そこで、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日