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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アディーレ法律事務所 京都支店
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
平日:09:00〜22:00
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日曜:09:00〜22:00
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大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町577-2井門烏丸姉小路ビル2階
京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
ベリーベスト法律事務所
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
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石見法律事務所
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弁護士法人キャストグローバル 滋賀大津駅前事務所
滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
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ベリーベスト法律事務所
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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ベリーベスト法律事務所
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アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
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土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 枚方支店
大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
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アトム神戸法律事務所
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 I.N東洋ビル501
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祝日:07:00〜23:59
春田法律事務所 神戸オフィス
兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階
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アトム法律事務所 大阪支部
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アトム法律事務所弁護士法人
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ルート法律事務所
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森田和明法律事務所
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
平日:09:30〜20:00
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リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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弁護士 大山 泰寛
大阪府大阪市北区芝田2-1-18 西阪急ビル1階
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アディーレ法律事務所 神戸支店
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損害賠償・慰謝料が得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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裁判とその内容と結論について
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
タクシーと自電車との衝突事故に於ける、治療期間の判断と損害賠償額の適正を知りたい
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
物損部分の示談をした後、人身部分の示談や裁判をする時に過失の割合は変えられるでしょうか?
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。
相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。
預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。
仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。
ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。
事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...
やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。
ありがとうございました。

