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ベリーベスト法律事務所
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
平日:09:30〜21:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
石見法律事務所
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アディーレ法律事務所 京都支店
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
平日:09:00〜22:00
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アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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日曜:07:00〜23:59
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弁護士法人キャストグローバル 滋賀大津駅前事務所
滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
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ベリーベスト法律事務所
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アディーレ法律事務所 枚方支店
大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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ベリーベスト法律事務所
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
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弁護士法人平松剛法律事務所
大阪府大阪市中央区北浜2-3-9入商八木ビル8階
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春田法律事務所 神戸オフィス
兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階
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土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
ベリーベスト法律事務所
大阪府東大阪市長堂2-3-21布施駅前ビル3階(東大阪布施オフィス)
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弁護士法人サリュ 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606
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ベリーベスト法律事務所
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)
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大山梅田法律事務所
大阪府大阪市北区芝田2-1-18 西阪急ビル1階
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜15:00
日曜:10:00〜15:00
祝日:10:00〜15:00
弁護士法人サリュ 神戸事務所
兵庫県神戸市中央区浪花町59神戸朝日ビル11階
平日:10:00〜17:00
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清藤法律事務所
兵庫県尼崎市塚口町1-14-11塚口サンルイスビル202
平日:09:00〜21:00
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澤上・古谷総合法律事務所
兵庫県神戸市兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
平日:09:00〜19:00
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祝日:09:00〜19:00
損害賠償・慰謝料が得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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弁護士の介入可否について
歩行者である母親が、自転車に乗った女子高生に歩道上で衝突され、ケガをしました。
こちらに過失はありません。
相手の保険会社から慰謝料として15万提示されています。
負傷内容:打撲、擦り傷
事故日時:2024/01/12
入院期間:0日
通院期間:2ヵ月強
通院回数:計3回
弁護士事務所(2件)に相談しましたが、 弁護士費用特約が無い為、いずれもメリットが無いとの事で断られております。
どの程度の増額が見込めるかは、相談内容だけでは不明ですが、そういった事務所を探してみてはいかがでしょうか。
また、好き嫌いはありますが、加害者の刑事責任を追及する中で、回収額増加を目指すという方法もあります。
自賠責保険基準でなく、弁護士基準での損害賠償額が取れる可能性があるなら、お願いしたい。
病院へ行き、診断書もらい、通院開始。リハビリを6ヶ月で100回ほど通い、自賠責保険対応は、
切り上げ。保険会社に連絡し、病院へも報告し請求書郵送依頼。保険会社からの連絡を待っている
状況。自賠責保険対応は切り上げたが、現在も
リハビリは続けています。症状は、慢性的頭痛と
首の痛み、首を後ろに倒すと神経を圧迫して右手指先が電気が走ったようになる。MRIで、頸椎異常が見られたが、事故前から徐々に悪くなったもので、今回の交通事故とは、因果関係はないと
診察。ただ、事故後明らかに症状が悪化したことは事実であり、何とか後遺障害14級9号の認定を
もらい、損害賠償額を引き上げたいと思ってご相談させていただきました。保険会社からは、多分最低保証の自賠責保険の範囲内での示談金提示が
予想出来るので、示談に応じるつもりはありません。
しかしながら、半年で100回ほど通院されているのであれば、可能性は十分にあります。
まずは、無料法律相談などをりようし、「交通事故に詳しい弁護士から後遺障害診断書作成のアドバイスをもらう」というところから始めてみてください。
また、もし、弁護士費用特約に加入されているのであれば、それを利用して、自分でえらんだ弁護士に被害者請求手続をさせられないかを確認してください。
交通事故の慰謝料計算
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。


