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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
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大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)
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21件中
(1~21件)
損害賠償・慰謝料が得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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損害賠償・慰謝料が得意な京都府京都市の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自賠責保険基準でなく、弁護士基準での損害賠償額が取れる可能性があるなら、お願いしたい。
相談者(ID:50235)さんからの投稿
投稿日:2024年07月28日
今年1月中旬人工透析治療後帰宅中、青信号で交差点通過中、赤信号で相手が運転席側後部に突っ込んできて、交通事故。100%相手過失。その後
病院へ行き、診断書もらい、通院開始。リハビリを6ヶ月で100回ほど通い、自賠責保険対応は、
切り上げ。保険会社に連絡し、病院へも報告し請求書郵送依頼。保険会社からの連絡を待っている
状況。自賠責保険対応は切り上げたが、現在も
リハビリは続けています。症状は、慢性的頭痛と
首の痛み、首を後ろに倒すと神経を圧迫して右手指先が電気が走ったようになる。MRIで、頸椎異常が見られたが、事故前から徐々に悪くなったもので、今回の交通事故とは、因果関係はないと
診察。ただ、事故後明らかに症状が悪化したことは事実であり、何とか後遺障害14級9号の認定を
もらい、損害賠償額を引き上げたいと思ってご相談させていただきました。保険会社からは、多分最低保証の自賠責保険の範囲内での示談金提示が
予想出来るので、示談に応じるつもりはありません。
病院へ行き、診断書もらい、通院開始。リハビリを6ヶ月で100回ほど通い、自賠責保険対応は、
切り上げ。保険会社に連絡し、病院へも報告し請求書郵送依頼。保険会社からの連絡を待っている
状況。自賠責保険対応は切り上げたが、現在も
リハビリは続けています。症状は、慢性的頭痛と
首の痛み、首を後ろに倒すと神経を圧迫して右手指先が電気が走ったようになる。MRIで、頸椎異常が見られたが、事故前から徐々に悪くなったもので、今回の交通事故とは、因果関係はないと
診察。ただ、事故後明らかに症状が悪化したことは事実であり、何とか後遺障害14級9号の認定を
もらい、損害賠償額を引き上げたいと思ってご相談させていただきました。保険会社からは、多分最低保証の自賠責保険の範囲内での示談金提示が
予想出来るので、示談に応じるつもりはありません。
14級が認定されるかどうかは、事案によってまちまちです。
しかしながら、半年で100回ほど通院されているのであれば、可能性は十分にあります。
まずは、無料法律相談などをりようし、「交通事故に詳しい弁護士から後遺障害診断書作成のアドバイスをもらう」というところから始めてみてください。
また、もし、弁護士費用特約に加入されているのであれば、それを利用して、自分でえらんだ弁護士に被害者請求手続をさせられないかを確認してください。
しかしながら、半年で100回ほど通院されているのであれば、可能性は十分にあります。
まずは、無料法律相談などをりようし、「交通事故に詳しい弁護士から後遺障害診断書作成のアドバイスをもらう」というところから始めてみてください。
また、もし、弁護士費用特約に加入されているのであれば、それを利用して、自分でえらんだ弁護士に被害者請求手続をさせられないかを確認してください。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年07月31日
交通事故の慰謝料計算
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
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これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
タクシーと自電車との衝突事故に於ける、治療期間の判断と損害賠償額の適正を知りたい
相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
【事故治療として必要相当な治療期間】について、加害者・被害者とで判断が分かれる場合、最終的に、必要相当な治療期間を認定するのは裁判所になります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年08月02日


