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道路族を訴えたい!道路で遊ぶことは違法になるのか?
昭和のころは、子どもが公園や空き地で遊ぶことは一般的でした。ところが平成に入り、都市部を中心に空き地や遊具の設置された大きな公園が減少傾向にあり、「遊ぶ場所」が少なくなっているようです。
その影響もあり、道路で遊ぶ子どもが増加。親が管理監督したうえでの行動ですが、目を離した隙に重大な事故に発展することもあります。
また、新型コロナウイルスにより家にいるようになったことで、今まで気づかなかった道路で遊ぶ子供の声がうるさく感じ、ストレスを抱えることが話題にもなりました。通行者に配慮せず、道路を占領し騒ぐ人達に対し「道路族」などという俗称も付くほどです。
この記事では、道路で遊ぶことは違法になるのかについて法律相談所あすかの冨本和男弁護士に聞きました。
そもそも、この「道路で子どもが遊ぶ」という行為はかなり危険です。何か罪に問えないのでしょうか?
冨本弁護士:「道路で遊ぶことは道路交通法違反に当たる可能性があります。道路交通法は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とする法律です。
道路交通法は、そうした目的を達成するために以下のような行為を禁止しています(76条4項)。
ⅰ 道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと ⅱ 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ち止まっていること ⅲ 交通の頻繁な道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること ⅳ 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること ⅴ 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること ⅵ 道路において進行中の自動車、トローリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること ⅶ 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく酷通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 |
したがって、道路上で以上の行為をした場合、道路交通法違反にあたるので警察にやめさせられてしまいます。さらに5万円以下の罰金がかかることもあるので、道路上で以上の行為をしないように気をつけましょう。
なお,子供の場合,14歳未満の者について刑罰は科されませんが(刑法41条),非行の程度が余りにひどい場合,家庭裁判所の審判により保護処分(保護観察,児童自立支援施設送致,少年院送致等)を受ける可能性があります。保護処分は,非行少年に対し,刑罰を科すのを避け,非行の程度に応じ健全な育成を目的として行う処分です。」
法律違反になる可能性がある「道路遊び」ですが、親が目を離した隙に自動車と接触し死亡事故に発展するリスクがあります。
また、子供が被害者ではなく加害者になるケースも考えられます。
たとえ交通量の少ない道路だったとしても、近隣住民に迷惑となり、住民トラブルになる可能性も否定できません。大事な命を守るためにも、道路や道路に飛び出し可能な場所で子どもを遊ばせることは、止めましょう。
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