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弁護士が考える煽り運転へ対処法!

~いざという時の備えに~交通事故マガジン

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公開日:2020.12.8  更新日:2022.3.15
運転中のトラブル 弁護士取材記事

弁護士が考える煽り運転へ対処法!

近年社会問題化している煽り運転。2020年、自動車運転免許所有者の間に不安が広がっているようです。

各地で煽り運転が発生していますが、社会に大きな怒りを与えたのが、2018年に大阪府堺市で発生した事件です。自動車に乗っていた男が、大学生が運転するバイクに追い越されたことに激怒し、煽り運転を開始。クラクションを鳴らす、ハイビームの照射を続けるなどの行為を繰り返し、100キロ近いスピードで追突しバイクを運転していた大学生が死亡しました。

この事件で検察は、被告のドライブレコーダーに「はい終わり」という音声が入っていたことから、故意であると判断し、殺人罪を適用。懲役16年の刑が言い渡され、2020年7月に弁護側の上告を棄却し、刑が確定しています。

また、2019年には常磐道で当時24歳の男性が運転する自動車を煽って停車させたうえ、運転者を殴りつけて逃走する事件も発生。犯人の男は東名高速や新東名高速でも煽り運転を行っていたことが明らかになり、煽り運転そのものを楽しんでいたのではという指摘もあるほどです。

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あおり運転に対する罰則が設立

頻発する煽り運転を抑止するため、2020年6月30日に道路交通法が改正され、「妨害運転罪」が創設されました。これは他の車両等を妨害する目的で急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持をした場合に適用される罪で、違反による罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数は25点で、運転免許の取り消し(欠格期間2年)の処分を受けます。また、著しい危険を生じさせた場合には、罰則が5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数は35点で、運転免許の取り消し(欠格期間3年)の処分を受けます。

煽り運転抑止に繋がることが期待されていますが、数日後の7月10日に初の逮捕者が出てしまいました。なかなか抑止に繋がらない現状では、いつ被害に遭ってもおかしくありません。

自分が煽り運転に遭遇してしまったら、どうすればいいのか。また、予防策などはあるのか。ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に聞いてみました。

あおり運転の予防法とは

森川弁護士:「煽り運転だったのか否かが、争点になる場合もあると思います。結局は、立証の問題になるので、やはり、最大の防御は、ドライブレコーダーのようなもので録画することだと思います。

 そのうえで予防としては、ドライブレコーダーを備えていること、ないしは、いつでも動画が録画可能であることを表示できるような仕組みができるといいのでは、と思います。初心者マークのようなシールなどで、カメラマークなどです。極端に言えば、実際にカメラを登載していなくても『カメラを載せています』のような意味のシールがあれば、予防としては意味を持つようになるのではないかな、と思います」

まとめ

現状ではドライブレコーダーを搭載し、録画しておくことが最善策のようです。そして煽り運転に遭遇してしまった場合は、外に出ず速やかに通報しましょう。

また、カメラを搭載していなくても、『カメラを載せています』といった意味のシールを貼っておくことをおすすめします。

この記事の取材者
ピープルズ法律事務所
森川 文人 (第二東京弁護士会)
弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。「依頼者の皆様が納得できる解決をめざし、まずはじっくり話を伺い、冷静な判断と迅速な対応を心がけています。最後まで諦めずに共に頑張りましょう。」
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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