累計相談数
91,800
件超
累計サイト訪問数
3,625
万件超
※2024年03月時点
無料法律相談Q&A

ドライブレコーダーの映像が裁判でも極めて有効な証拠になる理由とは?

~いざという時の備えに~交通事故マガジン

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ) > 交通事故マガジン > 運転中のトラブル > ドライブレコーダーの映像が裁判でも極めて有効な証拠になる理由とは?
キーワードからマガジンを探す
交通事故マガジン
公開日:2018.7.5  更新日:2022.3.15
運転中のトラブル 弁護士監修記事

ドライブレコーダーの映像が裁判でも極めて有効な証拠になる理由とは?

ドライブレコーダーは裁判で有効なのでしょうか。

昨今ではドライブレコーダーを取りつけた車が非常に多くなってきました。以前は価格的なネックがありましたが、低価格化に伴い、爆発的に普及したのでしょう。

では、事故に巻き込まれてしまった際、ドライブレコーダーの記録は有効な証拠となるのでしょうか。この記事では、ドライブレコーダーと裁判の関係性についてご紹介します。

あらゆる事故に備える!ベンナビ弁護士保険
弁護士費用を補償

交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。

ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。

交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。

KL2021・OD・165

ドライブレコーダーは裁判で証拠能力があるのか

極めて有効な証拠になる

事故の状況が正確に記録されているのであれば、ドライブレコーダーは証拠として極めて価値が高いです。ドライブレコーダーに事故状況が記録されている場合、よほどのことがない限り、映像通りの事実があったものと認定されます。

 

では、『よほどのこと』とはどのようなことでしょうか。

 

映像に作為がある

ドライブレコーダーの映像に合成や改ざんがあれば証拠価値は激減しますし、裁判官の心証も著しく悪化します。

 

日付や日時に作為がある

ドライブレコーダーの日付や時間帯に操作・作為がある場合も上記と同様です。

 

そもそも映像では判断できない

ドライブレコーダーの映像に映らない事実は当然これのみでは認定されません。例えば相手運転手の車内の様子などはレコーダーには映りませんので、ドライブレコーダーで立証することはできません。

 

提出する義務はあるのか

ドライブレコーダーを裁判で提出する義務は原則ありませんが、ドライブレコーダーは事故状況の認定のために極めて有用な証拠です。そのため、レコーダーの映像があるのに提出しないという態度が発覚すれば、裁判所の心証は悪くなるでしょう。

 

また、裁判所がドライブレコーダーの提出を、決定をもって命じた場合は、これを提出する義務があります。

 

 

裁判におけるドライブレコーダーのメリット

ドライブレコーダー提出することでどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。まずはメリットからご紹介します。

 

事実認定の有用な証拠となる

ドライブレコーダーの映像は事故当時に撮影された客観的記録であるため、通常は映像通りの事故であったとの認定を受けられます。そのため、残された映像と違いのある相手の主張はすべて排斥されますし、映像に沿うご自身の主張は認められやすくなります。

 

そのため、事故態様について当事者間で意見の対立があったり、認識の違いがあったりする場合でも、ドライブレコーダーを提出することで無用な争いを回避できます。

 

損害賠償額との関係

損害賠償には過失割合が大きく影響します。過失割合は事故態様から客観的に認定されますので、ドライブレコーダーで正確な事故態様を立証できれば、過失割合もこれに沿って認定されます。そのため、ドライブレコーダーを提出すれば、過失割合についての争いも迅速に解決できます。

 

 

必ずしもよい映像が残っているとは限らない

ドライブレコーダーを証拠として提出することは、メリットだけではありません。ドライブレコーダーは、車に乗っている状況をすべて記録します。従って、前方不注意や一時不停止など、ご自身に不利な記録があるかもしません。

 

通常、ドライブレコーダーは、編集しない状態で提出しますので、不利益な部分だけを流さないことや消すことはできません。そのため、映像があったという場合でも、証拠として提出する際には弁護士に事前相談すべきでしょう。

 

まとめ

ドライブレコーダーは運転状況を記録するためのツールです。裁判において、有効な証拠となる場合もありますが、提出するかどうかはよく弁護士と相談してから決めることをおすすめします。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

運転中のトラブルに関する新着マガジン

運転中のトラブルに関する人気のマガジン


運転中のトラブルマガジン一覧へ戻る
弁護士の方はこちら