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投稿に注意!車やバイクのナンバーをネットに投稿する違法性とは

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公開日:2020.10.16  更新日:2022.3.15

投稿に注意!車やバイクのナンバーをネットに投稿する違法性とは

「今日かっこいい車を見つけたよ」

「面白い車をみつけた!」

 

など、他人の車やバイクなどを撮影し、SNSやネットに公開した経験はありませんか?

しかし、自分の私物が勝手に撮影されネット上で公開されてしまうことに嫌悪感を持つ人は多いでしょう。

特に車などのナンバーがはっきりとわかってしまう状況では、「個人情報がさらされてしまった」と不安に思う人もいるかと思います。

車などのナンバーをネット上で公開することは違法なのでしょうか?この記事では車のナンバーに関する取扱いと違法性について紹介します。

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車やバイクのナンバーは個人情報?

総務省が公表した資料によると、ナンバープレートは個人情報には該当しないと考えられています。

ナンバープレートの番号からその登録名義 人を照会することは容易ではないことから11、個人識別性を欠き、「個人情報」には 該当しないと考えられる。

【引用】利用者視点を踏まえたITCサービスに係る諸問題に関する研究会|総務省

ナンバープレートから個人情報を特定するには、請求理由の明示と車体番号(車検証に記載されている)が必要になるので、一般の人がネットで見かけたという動機だけでそれらの手続きを行うのはかなり難しいと言えるでしょう。

そのため、車のナンバーだけがネットに公表されたとしても、直ちに個人情報が流出したとは言いにくいでしょう。

そもそも個人情報とは、「個人に関する情報」でありそれにより「特定の個人を識別できる情報」を指します。

例えば、「佐藤さん」と言っても全国で何万人もいますが、出身校や地域、勤務先などの情報を記載することで個人を特定できるようになってしまいます。

ナンバーの投稿が問題となる可能性のあるケース

ナンバープレートと一緒にネットで公表されたものに個人情報を特定できる情報がある場合は、その投稿者は所有者のプライバシー侵害肖像権侵害で民事責任を追及される可能性があります。

例えば、写真に車の所有者の顔が映りこんでいたり、写真と一緒に文章などでその人の個人情報が一緒に公表されていたりする状況であれば、民事上違法となる可能性はあるでしょう。

ナンバーが写ったドライブレコーダーの動画をネットに投稿しても問題ないのか

ドライブレコーダーの晒し動画も個人を特定できる情報が映っていない場合には、特に問題となる可能性は低いでしょう。

しかし、こちらも個人が特定できるようなものが映り込み、無許可で投稿されたものであれば違法となる可能性があります。

まとめ|ネットやSNSを利用する際はマナーを大切にしよう!

ネットは世界中とつながれるため、「絶対大丈夫」ということはありません。

 

たまたま車の所持者がその投稿を見てしまったり、所持者の近所の人が見て所持者の個人情報を発信してしまったりする可能性があります。

自分の気づかない間に、知らない人に私物を撮影されていて、ネットに投稿されることはかなり怖い事ではないでしょうか。許可なく人の車を投稿する行為は絶対にやめましょう。

また、たまたま車が写りこんだ場合、ナンバープレートを隠すなどの加工を施すようにしましょう。

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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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