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飲酒運転の罰金相場・違反点数などの処罰まとめ

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公開日:2020.6.26  更新日:2023.6.12
交通事故の責任 弁護士監修記事

飲酒運転の罰金相場・違反点数などの処罰まとめ

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運転中でイライラした経験ありませんか?

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飲酒運転の罰則は1970年に登場して以来、2002年・2007年・2009年と3度の罰則強化が行われています。飲酒運転は運転手だけを取り締まるだけではなくならないと2007年には同乗者など周囲の人も罰則対象となりました。

 

このような厳罰強化が続いているのは悪質な飲酒運転の事故が発生し続けているためです。飲酒運転での事故は通常の事故と比べて死亡率が約7倍も高いというデータもあり、現代では重大な犯罪行為として世間で認識されています。

 

飲酒の有無による交通事故の死亡事故率比較(平成29年11月末)

引用:飲酒運転交通事故の発生状況平成29年11月末

 

飲酒運転を犯した者はその状況に応じて科される罰で罪を償わなければいけません。この記事では飲酒運転で科される罰金や違反点数などの処罰についてご紹介します。

 

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飲酒運転には酒酔いと酒気帯びの2種類がある

飲酒運転には酒気帯び酒酔いの2種類があり、どちらに該当するかによって罰金の金額が大きく変ってきます。まずは両者の違いについて確認しておきましょう。

 

  • 酒気帯び:呼気アルコール濃度が0.15mg以上
  • 酒酔い: アルコールの影響で正常に運転できない恐れがある状態

 

酒気帯び運転に関しては運転者の呼気アルコール濃度で判断されます。警察が行うアルコールチェックで呼吸から0.15mg以上のアルコール濃度が計測された場合には、その計測結果に応じた罰金が科されます。

 

酒酔い運転には酒気帯び運転のように明確な基準はありません。警察官が運転手の状態を見て判断を行いますが、ろれつが回らず会話がままならなかったり直立・歩行が困難だったりなど、明らかに泥酔状態である場合だと酒酔い運転に該当する可能性が高いです。

 

飲酒運転の罰金と罰則

酒気帯び・酒酔い運転、運転手とその周囲の人に対するそれぞれの罰則(罰金・懲役・違反点数)をご紹介します。

 

運転者に対する処罰

飲酒運転の種類

運転者の状態

刑罰

違反点数

酒酔い運転

アルコールの影響で正常に運転できない恐れがある状態

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

35点(免許取消、欠落期間3年)

酒気帯び運転

呼気のアルコール濃度0.25mg以上

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

25点(免許取消、欠落期間2年)

呼気のアルコール濃度0.15mg以上

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

13点(免許停止90日間)

 

飲酒運転の状況にもよりますが、初犯の場合だと酒酔い運転は60~70万円で酒気帯び運転は30~40万円が罰金の相場であると言われています。なお、再犯の場合だと罰金が増額するまたは懲役刑が科される可能性が高いです。

 

他者を死傷させた場合の処罰

被害者

刑罰

負傷

15年以下の懲役

死亡

1年以上の有期懲役

※有期懲役の最大懲役期間は20年

 

飲酒運転が原因で起こした死傷事故は危険運転致死罪に該当します。通常の死傷事故の『自動車運転過失致死罪』よりも刑罰が非常に重く懲役刑しか定められていません。

 

運転者の周囲に対する処罰

周囲の人

運転者の状態

刑罰

車両の提供者

酒酔い運転

5年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者

同乗者

酒酔い運転

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

運転者が飲酒していることを知りながら運転を依頼したり運転をする予定があると知りながら酒を勧めたりした場合、その周囲の人は上記の刑罰が科されます。ただし、運転者が飲酒していることを知らなかった場合には罪には問われません。

 

警察の検知を拒否した場合の処罰

警察が行うアルコールチェックを拒否すると飲酒検知拒否罪に該当して3ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。

 

警察による取調べは令状がない限りは任意ですが、飲酒運転の検知に関しては拒否をすると以下の道路交通法に該当するため、飲酒をしていなかったとしても処罰が科される可能性が高いでしょう。

 

第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

引用:道路交通法百十八条の二

 

なお、飲酒検知拒否罪と飲酒運転は個別に扱われるため、アルコールチェックを拒否した後に飲酒が発覚すると両者の刑罰が合算されます。

 

罰金を支払えない加害者はどうなる

警察の指定する期限内に罰金が支払えない場合には、労役場に入れられて強制労働を行う労役という刑罰が科されます。

 

労役の日当はおおよそ5,000円と言われているので、例えば30万円の罰金を科された場合は60日間の労働をするまで労役場から出られません。なお、労役場での労働は土日休みですが、休業中も労働日数にカウントされます。

 

また、罰金の全額支払いは難しくても一部の支払いをして労働日数を減らすことも可能です。(50万円の罰金を請求されて30万円だけ支払った場合、残りの20万円分の労役が科される)

 

加害者に請求できる損害賠償

ここまでは加害者に科される刑事罰をご紹介しましたが、上記の罰金は違反行為に対する罰則分だけです。当然ですが、飲酒運転で事故を起こせば、加害者は被害者に対して損害賠償を支払わなければいけません。

 

被害者が請求できる損害賠償は、治療の通院日数や後遺症の有無など負傷の状態によって決定されます。損害賠償の相場や請求方法について確認したい場合は以下の記事をご参考にいただければ幸いです。

 

【参考記事】飲酒運転による死亡事故の慰謝料と損害賠償金

 

出典元一覧

警視庁

飲酒運転交通事故の発生状況平成29年11月末 – 宮城県警察

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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