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飲酒運転で逮捕後に弁護士を雇うメリット|早期釈放・不起訴

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
飲酒運転で逮捕後に弁護士を雇うメリット|早期釈放・不起訴
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飲酒運転で身近な人が逮捕されてしまった…。万が一そんな状況に陥ったら早期の釈放と刑罰の軽減をするために弁護士を雇うことも検討しましょう。同じ罪状でも弁護士の有無によってその後の処罰が変わってくることがあります。

飲酒運転はれっきとした犯罪行為。罪を償うことには変わりません。それでも少しでも早く元の日常に戻ってほしいという気持ちがありますよね。そのためには弁護士への依頼を検討してみるとよいでしょう。

この記事では飲酒運転で捕まった状況で弁護士を雇うメリットをご紹介します。ご自身または周囲の人が飲酒運転に関わってしまった場合に参考にしていただければ幸いです。

弁護士を雇えば懲役刑を免れられる可能性がある

飲酒運転で死傷事故を起した場合には、罰金刑は存在せず懲役刑しか定められていません。

<飲酒運転に関する刑罰>

違犯行為

刑罰

酒気帯運転(呼気0.15mg以上)

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒酔い運転(呼気0.25mg以上)

5年以下の懲役または50万円以下の罰金

自動車運転過失運転致傷罪(飲酒運転で死傷事故を起した)

15年以下の懲役

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪(死傷事故の後で飲酒運転の発覚を恐れて逃げた)

懲役1~12年

弁護活動の結果『不起訴(無罪)』または『執行猶予』となれば刑務所に入る必要がなくなります。(執行猶予とは、その期間中に犯罪をしなければ刑はなかったことにするという処置)

よほど悪質なケースでなければ飲酒運転のみ(酒気帯びや酒酔い)で実刑の判決はでません。しかし、飲酒運転の結果、人を死傷させた場合には、実刑判決を受ける可能性も十分あります。

このような場合に実刑を回避するためには、被害弁償(被害者への損害賠償)を中心とした弁護活動が重要となり、刑事事件を得意とする弁護士に依頼すればこれが可能となります。

飲酒運転で弁護士を雇うメリット

飲酒運転で弁護士を雇う主なメリットは以下の2点です。いずれも罰則の軽減には欠かせない重要な手続きになります。

  • 被害者との示談交渉を任せられる
  • 刑事手続きでのサポートを受けられる

 

被害者との示談交渉を任せられる

実刑判決を回避するためには、被害者との示談(和解)が最も重要です。示談が成立したということは事件について当事者間で概ね解決したということを意味し、裁判所も量刑判断でこれを重視します

通常だと、飲酒運転で逮捕されて身柄を拘束されている状況では被害者との接触は難しく、示談交渉はできません。仮に交渉の機会があったとしても事故当事者同士では冷静に話ができず、示談が不成立になりやすいといったリスクもあります。

しかし、弁護士を雇えば示談交渉を任せることができます。逮捕者やその周囲の人が手続きを進めるよりも刑罰を回避できる可能性を高められるでしょう

刑事手続きでのサポートを受けられる

刑事手続きで身体拘束を受けた場合、突然日常生活から切り離されてしまうため、生活への支障が生じます。また、刑事手続きは法律に従った厳格な手続きであるため、どう対応してよいか分からないという方がほとんどでしょう。

弁護士は刑事手続きのプロであるため、供述調書作成のアドバイスをしてくれるなど、依頼することによりこのような不安を緩和するサポートをしてくれます。

弁護士費用の相場額

依頼先や依頼内容によって弁護士費用と料金形態は変わってきますが、刑事事件では60~100万円が相場であると言われています。

弁護士費用の相場

相談料

1時間1万円

着手金

30~50万円

報酬金

30~50万円

実費

弁護士の交通費・コピー代など弁護にかかった雑費

接見費用

1回2~5万円(身柄拘束中の面会費)

日当・タイムチャージ

1時間1万円(弁護士が弁護活動をした際に支払う時給・日当)

なお、上記の弁護士費用以外にも加害者との和解金(示談金)の支払いも必要になる場合もあるので注意してください。これも事故状況によって額は変わってきますが、10~50万円が示談金の相場だと言われています。

弁護士に依頼をするなら逮捕後すぐがベスト

飲酒運転で逮捕されたらまず警察署で取調べが行われ、48時間以内に検察庁に送検するかの判断が下されます。その後、検察庁が24時間以内に勾留(身柄拘束)をするかの判断を行い、勾留が決定すれば10日~最大20日間身柄を拘束されてしまいます。

逮捕から起訴/不起訴までの流れ

勾留が確定してしまうと最低でも10日間以上は身柄拘束されるため、不起訴(無罪)・執行猶予で懲役を免れたとしても、その後の日常に支障が生じる恐れがあります。

そのため、早期の釈放を目指したいのであれば、逮捕されて勾留が確定する前(逮捕後48時間以内)に弁護士を雇うのがベストです。少しでも早い日常への復帰を望むのなら可能な限り早めに弁護士への相談を検討しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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