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その場合、高額な修理費を一括でお支払することが難しいこともあるでしょう。
ないものを払うということは不可能ですから、相手方に事情を説明して、分割に応じてもらうほかないと思います。
あまりに長期の分割でなければ応じてもらえる可能性も十分にあると思います。
事故翌日(4/23)の午前中、警察に電話したところ、加害者が判明。
加害者より電話を受け、今後の対応を話したが、被害者ぶられ、逆ギレっぽい対応をされる。
その後、当事者との電話やり取りにて、保険会社(SBI)を通じて示談交渉することになった。今のところ、相手と直接会って、謝罪はない。
保険会社とのやり取りでは、過失割合は、10(相手):0(自分)を確認。
4/24の午後に事故車の修理に出した。代車は4/24の夕方に受け取った。
現在、車の修理対応中。保険会社と示談中。
まず、事故から代車を受け取るまでの通勤、送迎にかかった交通費についてですが、これは特別損害とみなされますので、請求することが可能です。レシートや証明書等の証拠があれば、保険会社との示談時に提示すると良いでしょう。
次に、行政上や刑事上の責任についてですが、これは通常あなたが行うものではありません。警察が犯罪行為について調査し、不適切な行為をした加害者に対して罰金や免許停止・取消等の措置を取ります。
また、評価損については、保険会社とのやり取りで判断されますが、通常、修復後の車両価格と事故前の車両価格との差額を指します。ディーラーや専門業者による査定を受けることで、適正な評価損額を算出することが可能です。
一方、加害者の対応については、心情的にも辛いことと思います。示談交渉は保険会社を介して行うのが普通で、直接交渉しなくても法的には問題ありません。その際、納得の行く結果となるよう尽力してください。
ちなみに交通費については、公共交通機関を利用した場合、証明がないので難しいでしょうか。
他方で、タクシーを使用した場合は、タクシーの使用がやむを得なかった事情+領収書がなければ認めてもらえない可能性が高いです。
警察に連絡、パトカー到着、
スピーカーで呼びだしするも反応なし。
契約不動産連絡、朝早い時間にて、
応答なし。
警察から連絡、
同駐車場を新規契約者が駐車場所を間違えて駐車との事。
1時程度雨の中、待つ。
および、月曜日から1時間の会社遅刻。
謝罪適当にて、憤慨。
あなたが新規契約者に対して訴えを刑事告発を行う場合、現実的な観点からは、このようなケースでは成功する可能性が低いと言わざるを得ません。なぜなら、主に次の理由からです。
威力妨害罪が成立するには、犯罪の故意が必要です。
しかし、駐車場所を駐車したとのことですから、本件で新規契約者には直接的な故意が見られないため故意犯である、威力業務妨害罪は成立しない可能性が高いです。