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京都河原町駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都河原町駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49737)さんからの投稿
投稿日:2024年07月12日
私は男性で名誉毀損の罪で相手(女性)を訴えたいのですが、私はツイッター等で再三相手を非難しています。訴えた場合、相手は怖い等の理由で逃げて出廷しない可能性が高いと思います。
相手は私に非合法的なやり方で長期間精神的苦痛を1年半以上も与え続けました。
なぜそうしたのか、誰に協力を要請したのか、どういう工作をしたのか、なぜ向こうから訴訟を起こさなかったのか等を必ず説明して謝罪してほしいです。
相手は被害者は自分だと暗に主張している様です。
これら全てを説明してもらい謝罪してもらいたいです。逃げないで必ず出廷してもらう方法はあるでしょうか?
相手は私に非合法的なやり方で長期間精神的苦痛を1年半以上も与え続けました。
なぜそうしたのか、誰に協力を要請したのか、どういう工作をしたのか、なぜ向こうから訴訟を起こさなかったのか等を必ず説明して謝罪してほしいです。
相手は被害者は自分だと暗に主張している様です。
これら全てを説明してもらい謝罪してもらいたいです。逃げないで必ず出廷してもらう方法はあるでしょうか?

1 訴訟対応をさせる方法
訴訟は、被告が無視をすれば、原則として、原告に有利な判決が下されます。
そのため、ある程度高額な請求(理想的には140万円以上の請求)を行うことで、被告が訴訟を無視するという対応を防ぐことができます。
※ それでも、訴訟を無視する人は一定数います。
2 被告本人を裁判所に出頭させたい場合
被告は、弁護士等の代理人に、訴訟対応を依頼することができます。
これをされてしまうと、被告本人は裁判所に出頭する必要は無くなります。
その場合でも、和解等で解決せず、被告本人に対する尋問を行うことを要請することで、被告本人が裁判所に出頭する必要が生じます。
※ それでも、裁判所からの呼び出しを無視する人は一定数います。
3 結論
被告本人を出頭させるためのいくつかの工夫はありますが、絶対に出頭させるという方法はありません。
訴訟は、被告が無視をすれば、原則として、原告に有利な判決が下されます。
そのため、ある程度高額な請求(理想的には140万円以上の請求)を行うことで、被告が訴訟を無視するという対応を防ぐことができます。
※ それでも、訴訟を無視する人は一定数います。
2 被告本人を裁判所に出頭させたい場合
被告は、弁護士等の代理人に、訴訟対応を依頼することができます。
これをされてしまうと、被告本人は裁判所に出頭する必要は無くなります。
その場合でも、和解等で解決せず、被告本人に対する尋問を行うことを要請することで、被告本人が裁判所に出頭する必要が生じます。
※ それでも、裁判所からの呼び出しを無視する人は一定数います。
3 結論
被告本人を出頭させるためのいくつかの工夫はありますが、絶対に出頭させるという方法はありません。
- 回答日:2024年07月18日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。

明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:15181)さんからの投稿
投稿日:2023年07月31日
中学校1年生の娘です。今年の5月中旬に2階にある教室に戻ろうと階段を4〜5段登った所で、友達に後ろから髪の毛を引っ張られ、そのまま下まで落ち頭を打ちました。それから頭痛が続いたので、最初は脳外科を受診しました。検査の結果、頭を打った時に捻った事で頚椎の捻挫と診断されました。翌日
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。
整形外科も受診しましたが、やはり頚椎捻挫と言われました。 いまだに頭痛が治らず、リハビリなども通いました。 学校にも、通えなくなりました。
相手の親からは、メールで謝罪を受けています
警察も介入しました。 娘は今現在、頭痛、手足の痺れ、首の痛みなどがあります。私としては、怪我による精神的苦痛で慰謝料の請求をしたいと思っています。 このまま、痛みと付き合っていかなければならないのかと思うと、まだ中学生なので心配です。学校はいじめと認定しています。

完治しなければ請求できないわけではありません。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
例えば、事案によっては後遺障害が残存してしまう場合もあります。
一般には、症状固定(これ以上治療を継続しても医学的にみて効果が認められない状態)の時期に、損害額の正式な算定が可能になりますが
、刑事的な示談であれば、それ以前に示談をまとめるような場合もあります。
いずれにせよ、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けた上で、対処されることをお勧めします。
- 回答日:2023年08月01日