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【土日祝も対応】京都河原町駅で交通事故に強い弁護士一覧

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京都河原町駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。

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4件中 (1~4件)
京都河原町駅の事故弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:03905)さんからの投稿
投稿日:2022年11月28日
スーパーの駐車場交差点で事故しました。
私は買い物を終え、国道方面へ直進、相手は私の右から左方向へ直進。
私は徐行で右見て車が来てなかったのでそのまま左右確認しながら交差点へ進入
左方向を向いて(右を向きかけた)所で衝突しました。
相手側は「腹立たしい。100:0だと思うけど、停止線のない交差点だから50:50かな」
「貴方、こっち向いてなかったよね?止まった様に見えたから突っ込んだんだ」と
理解出来ない事を言われました。
警察の現場検証では「一時停止した」
保険会社には「向こうはよそ見してたけど自分は減速した」とか嘘ばかり言ってます。
ドラレコには減速せずに交差点に入っている映像があります。
それでも認めず、「50以上は譲らない。裁判でもなんでもしてくれ」と言われているそうです。
私側の保険会社も「私は納得いかないかもしれないけど過去の事例から50になる」と言われました。
納得出来ません。
保険会社同士の交渉も相手が折れないし、私も納得出来ないので、止まっていると思います。
私側の保険会社にもちょっと不信感があります。
裁判でしか解決出来そうにないです。
徐行して左右確認しながら走行している私と減速もせずに突っ込んだという相手が50:50なのですか?
私は右側面の損傷で向こうは左前が損傷してました。
私は事故2週間後から頭痛と目眩がして自賠責の対象か審査中です。
その後、人身の届出をして再度、現場検証をしてもらいました。
その際にはドラレコに近い証言をされたそうです。
ケガもされてないそうです。
まとめられず上手く説明出来てないと思いますが、質問があります。
物損事故の裁判だと金額が低いので弁護士さんに依頼するのは難しいですか?
弁護士特約に入ってないのですが、弁護士費用の一部を相手側に請求する事は出来ますか?
自賠責で人身だと認めてもらえなかったら、相手側に人身の補償は求められませんか?
ドライブレコーダーの解析費用は相手側に請求出来ますか?
相手側の車の修理も請求されてます。
私的には故意にぶつけられたという思いもあり、私の車の修理も半分から譲らないとも言われてて
納得いかないのですが、払わなくてはいけないのでしょうか?
いつまでも放置しておけず、私の車は自腹で修理をしています。
物損だけ先に裁判して後から人身でも裁判する事は出来ますか?
何か良いアドバイスをいただければと思いメールしました。
よろしくお願いいたします。
Q物損事故の裁判だと金額が低いので弁護士さんに依頼するのは難しいですか?
A各弁護士の費用設定と増額を目指したい金額次第です。
例えば弁護士費用特約が利用できない場合の当事務所の費用設定であれば、交渉で解決する場合で14万3000円以上の増額、訴訟で解決する場合で22万円以上の増額にならなければ、増額金よりも弁護士費用の方が高額となってしまします。

Q弁護士特約に入ってないのですが、弁護士費用の一部を相手側に請求する事は出来ますか?
A訴訟になった場合には、一部、裁判所が認めてくれることになります。
しかし、判決で解決する場合でも、請求認容額の1割相当が一般的な認容額です。
また、和解で解決するような場合にはさらに減額算定されるのが一般的です。

Q自賠責で人身だと認めてもらえなかったら、相手側に人身の補償は求められませんか?
A自賠責が人身事故であることを否定した場合であれば、おそらく相手方も人身賠償を否定してきます。
そのような場合には、交渉での決着はむずかしく訴訟での決着を目指す必要が生じる可能性が極めて高いと考えます。

Qドライブレコーダーの解析費用は相手側に請求出来ますか?
A請求すること自体は可能ですが、相手方は、交渉段階ではまず応じてこないでしょう。
訴訟になった場合に、裁判所が損害の一部として認めてくれるかは事案次第ですが、一般的には認められない可能性が高いと考えます。

Q相手側の車の修理も請求されてます。
私的には故意にぶつけられたという思いもあり、私の車の修理も半分から譲らないとも言われてて
納得いかないのですが、払わなくてはいけないのでしょうか?
A相手に発生した損害については、最終的に確定する過失割合に応じて支払う義務が生じます。

Qいつまでも放置しておけず、私の車は自腹で修理をしています。
物損だけ先に裁判して後から人身でも裁判する事は出来ますか?
A可能です。
- 回答日:2022年12月01日
相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
相手が過失100%の車同士の交通事故にあい、むち打ちの診断を受け、現在整形外科で治療を行っています。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
加害者側保険会社に許可を求め、OKであれば整骨院を併用することは可能です。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
- 回答日:2023年03月25日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)

やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。

これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。

そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。

- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
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