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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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四条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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四条駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:37906)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
夜19時ぐらいにう母親が国道横断中左側から来た車に跳ねられた。その後死亡その後Iヵ月経ちどのように弁護士に相談したらいいのか?
賠償額を最大化させるためには、いくつかのポイントや注意すべき点があります。
一度、電話相談等でもよいので、交通事故を専門的に扱っている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
一度、電話相談等でもよいので、交通事故を専門的に扱っている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
相談者(ID:03634)さんからの投稿
投稿日:2022年11月12日
4月28日に信号の無い交差点で一時停止義務違反の車が私の車の横に衝突して首にむち打ちの怪我をして、整形外科に通っていましたが、症状固定で、10月で終了となりました。まだ痛みがあるので、接骨院に通いたいと言ったら、11月からは健康保険を使うように言われた。自己負担分は慰謝料に上乗せして払うと言ってきたが、このようなことはできるのですか?慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準とあるそうですが、今までに100日ぐらい通院していますが、慰謝料はどのくらい請求できますか?対象期間は保険会社が治療の打ち切りまでですか?治療を続ける交渉は可能でしょうか?最大に慰謝料をもらえる治療日数を教えてください。
相談者様のご相談に適切に回答しようとすると、文字にして数千字を優に超えてしまうようなかなりの情報量の基礎知識を入手していただく必要があります。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします(なお、小職でも、お力添えが可能です。)。
ところで、11月以降の治療に関しても賠償請求をしたいのであれば、整骨院・接骨院ではなく、極力整形外科に通院が必要です。
その点は、くれぐれもご注意ください。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします(なお、小職でも、お力添えが可能です。)。
ところで、11月以降の治療に関しても賠償請求をしたいのであれば、整骨院・接骨院ではなく、極力整形外科に通院が必要です。
その点は、くれぐれもご注意ください。
- 回答日:2022年11月15日