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四条駅で損害賠償・慰謝料に強い弁護士一覧

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四条駅で交通事故に強い弁護士が1件見つかりました。
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【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス

住所
京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
最寄駅
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営業時間

平日:10:00〜18:00

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相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。

相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。

預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。

仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。

ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。

事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?

それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?

後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?

 一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
 しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。

- 回答日:2022年12月07日
ご回答を頂きありがとうございました。

そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...

やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日
相談者(ID:48861)さんからの投稿
投稿日:2024年07月01日
同居している母親(79歳・無職)が自転車事故に遭いました。
歩行者である母親が、自転車に乗った女子高生に歩道上で衝突され、ケガをしました。
こちらに過失はありません。
相手の保険会社から慰謝料として15万提示されています。

負傷内容:打撲、擦り傷
事故日時:2024/01/12
入院期間:0日
通院期間:2ヵ月強
通院回数:計3回

弁護士事務所(2件)に相談しましたが、 弁護士費用特約が無い為、いずれもメリットが無いとの事で断られております。
 事務所によっては、【(回収金-提示額)の●%】といった費用設定で対応している事務所もあります。
 どの程度の増額が見込めるかは、相談内容だけでは不明ですが、そういった事務所を探してみてはいかがでしょうか。
 また、好き嫌いはありますが、加害者の刑事責任を追及する中で、回収額増加を目指すという方法もあります。

- 回答日:2024年07月01日
相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。

タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。

その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
 【事故治療として必要相当な治療期間】について、加害者・被害者とで判断が分かれる場合、最終的に、必要相当な治療期間を認定するのは裁判所になります。
 そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
 その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
 
- 回答日:2024年08月02日
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