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弁護士 市原 章久(市原法律事務所)
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最寄駅
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平日:10:00〜17:00
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弁護士 常盤 響平(Kollectパートナーズ法律事務所)
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新宿三丁目駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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新宿三丁目駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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交通事故 相手無保険
相談者(ID:102380)さんからの投稿
投稿日:2026年01月23日
【事故の概要】
・事故日:2025年12月31日
・状況:相手方の過失による事故
・相手方:自賠責保険のみ加入(任意保険なし)
・当方:人身については自賠責保険で対応中
【車両損害について】
・私の車は全損扱いとなっています
・事故当初、相手方より「車両損害については支払う」との意思表示がありました
・その後、車両の見積書を提示しましたが
「資料が不足している」「警察の調書が必要」等の理由で話が進まず、
事故から約3週間が経過した現在も金額の確定・支払いに至っていません
・個人間での話し合いとなっており、正当な補償額の判断ができない状況です
・事故日:2025年12月31日
・状況:相手方の過失による事故
・相手方:自賠責保険のみ加入(任意保険なし)
・当方:人身については自賠責保険で対応中
【車両損害について】
・私の車は全損扱いとなっています
・事故当初、相手方より「車両損害については支払う」との意思表示がありました
・その後、車両の見積書を提示しましたが
「資料が不足している」「警察の調書が必要」等の理由で話が進まず、
事故から約3週間が経過した現在も金額の確定・支払いに至っていません
・個人間での話し合いとなっており、正当な補償額の判断ができない状況です
相手方との交渉(話し合い)で支払を受けられない場合は、訴訟等の法的手続きに移る必要があります。
任意保険未加入の場合、人身損害については自賠責保険による保険金の支払である程度賠償を受けられますが、物的損害については相手方から支払ってもらうほかありません。
たとえ相手方の過失が大きい場合でも、賠償から逃げようとする相手方に強制的に支払をさせるには訴訟等の法的手続きを経る必要があります。
ただし、任意保険未加入のような場合、十分な資力を持ち合わせていない可能性も想定されるため、訴訟を提起し判決をとっても満足な回収ができない場合もあります。
まずは、ご自身の自動車保険で弁護士費用特約が使用できるか確認することをおすすめします。
任意保険未加入の場合、人身損害については自賠責保険による保険金の支払である程度賠償を受けられますが、物的損害については相手方から支払ってもらうほかありません。
たとえ相手方の過失が大きい場合でも、賠償から逃げようとする相手方に強制的に支払をさせるには訴訟等の法的手続きを経る必要があります。
ただし、任意保険未加入のような場合、十分な資力を持ち合わせていない可能性も想定されるため、訴訟を提起し判決をとっても満足な回収ができない場合もあります。
まずは、ご自身の自動車保険で弁護士費用特約が使用できるか確認することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月16日
自転車事故と学校との関係について
相談者(ID:111156)さんからの投稿
投稿日:2026年07月11日
自転車事故で重過失傷害として家庭裁判に今度行くことになりました。
自分が100%悪いですし、相手に骨折をさせてしまいました。示談は保険会社を通して進行中です。
自分が100%悪いですし、相手に骨折をさせてしまいました。示談は保険会社を通して進行中です。
学校に連絡が行く可能性はあります。推薦を受けられるかどうかは最終的には学校側の判断によることになります。
今回の場合、学校に連絡が行く可能性があるとすれば、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡、②家庭裁判所の調査官からの照会等、が主に考えられます。どちらの場合も学校に連絡するかは任意なので、警察や家庭裁判所調査官に「学校には連絡しないでほしい」と伝えておくことが望ましいでしょう。
また、学校(高校でしょうか?)に知られてしまった場合、推薦を受けられるかは、最終的には学校側の判断によることとなると考えられます。その際、事件の重大性、賠償(示談)の状況や処分結果等も考慮されるのではないかと考えられるところです。
したがって、学校への連絡が行かないように働きかけることと、適正な賠償を進め、より軽い処分結果を得られるよう行動することが望ましいといえます。
今回の場合、学校に連絡が行く可能性があるとすれば、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡、②家庭裁判所の調査官からの照会等、が主に考えられます。どちらの場合も学校に連絡するかは任意なので、警察や家庭裁判所調査官に「学校には連絡しないでほしい」と伝えておくことが望ましいでしょう。
また、学校(高校でしょうか?)に知られてしまった場合、推薦を受けられるかは、最終的には学校側の判断によることとなると考えられます。その際、事件の重大性、賠償(示談)の状況や処分結果等も考慮されるのではないかと考えられるところです。
したがって、学校への連絡が行かないように働きかけることと、適正な賠償を進め、より軽い処分結果を得られるよう行動することが望ましいといえます。
- 回答日:2026年07月13日
常盤 響平様 ありがとうございます。
相談者(ID:111156)からの返信
- 返信日:2026年07月15日
10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について
相談者(ID:109619)さんからの投稿
投稿日:2026年05月05日
友人の車の助手席に乗車中、私の過失により車載カーナビを破損させてしまいました。当該カーナビは設置から10年以上経過した旧式モデルです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月31日

