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弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所 本店事務所)
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荻野 正晃
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新宿三丁目駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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新宿三丁目駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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当て逃げに関する刑事処分、行政処分について
相談者(ID:107109)さんからの投稿
投稿日:2026年02月01日
・先日午前中に走行中、ドアミラーを接触してしまいました。相手は停車中。人は乗っていませんでした。私は少し音はしたものの気づかずそのまま走行。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
接触の際に本当に事故に気付いていなかったと認められるような状況であれば、行政処分・刑事処分の可能性は低いと考えられます。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月17日
自転車飛び出し事故不起訴にしたい。
相談者(ID:102188)さんからの投稿
投稿日:2026年01月08日
信号機のない交差点で自転車が軽自動車にぶつかりました。軽自動車は、一時停止を左右確認をし、直進したら自転車がぶつかってきました。自転車は、腰骨をヒビが入り全治約1ケ月です。重傷ですが、歩ける状態です。
誠実な対応が求められます。
示談金を支払えば必ず不起訴になるというわけではありません。交通事故による刑事事件での起訴・起訴等の終局処分の判断は、過失の程度、結果の重大性(相手のケガの程度など)、損害賠償(示談)の状況、相手の被害感情、再犯可能性等の諸事情を総合的に考慮して判断されます。
対応については近くの弁護士に依頼することをおすすめします。
示談金を支払えば必ず不起訴になるというわけではありません。交通事故による刑事事件での起訴・起訴等の終局処分の判断は、過失の程度、結果の重大性(相手のケガの程度など)、損害賠償(示談)の状況、相手の被害感情、再犯可能性等の諸事情を総合的に考慮して判断されます。
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- 回答日:2026年07月17日
交通事故 相手無保険
相談者(ID:102380)さんからの投稿
投稿日:2026年01月23日
【事故の概要】
・事故日:2025年12月31日
・状況:相手方の過失による事故
・相手方:自賠責保険のみ加入(任意保険なし)
・当方:人身については自賠責保険で対応中
【車両損害について】
・私の車は全損扱いとなっています
・事故当初、相手方より「車両損害については支払う」との意思表示がありました
・その後、車両の見積書を提示しましたが
「資料が不足している」「警察の調書が必要」等の理由で話が進まず、
事故から約3週間が経過した現在も金額の確定・支払いに至っていません
・個人間での話し合いとなっており、正当な補償額の判断ができない状況です
・事故日:2025年12月31日
・状況:相手方の過失による事故
・相手方:自賠責保険のみ加入(任意保険なし)
・当方:人身については自賠責保険で対応中
【車両損害について】
・私の車は全損扱いとなっています
・事故当初、相手方より「車両損害については支払う」との意思表示がありました
・その後、車両の見積書を提示しましたが
「資料が不足している」「警察の調書が必要」等の理由で話が進まず、
事故から約3週間が経過した現在も金額の確定・支払いに至っていません
・個人間での話し合いとなっており、正当な補償額の判断ができない状況です
相手方との交渉(話し合い)で支払を受けられない場合は、訴訟等の法的手続きに移る必要があります。
任意保険未加入の場合、人身損害については自賠責保険による保険金の支払である程度賠償を受けられますが、物的損害については相手方から支払ってもらうほかありません。
たとえ相手方の過失が大きい場合でも、賠償から逃げようとする相手方に強制的に支払をさせるには訴訟等の法的手続きを経る必要があります。
ただし、任意保険未加入のような場合、十分な資力を持ち合わせていない可能性も想定されるため、訴訟を提起し判決をとっても満足な回収ができない場合もあります。
まずは、ご自身の自動車保険で弁護士費用特約が使用できるか確認することをおすすめします。
任意保険未加入の場合、人身損害については自賠責保険による保険金の支払である程度賠償を受けられますが、物的損害については相手方から支払ってもらうほかありません。
たとえ相手方の過失が大きい場合でも、賠償から逃げようとする相手方に強制的に支払をさせるには訴訟等の法的手続きを経る必要があります。
ただし、任意保険未加入のような場合、十分な資力を持ち合わせていない可能性も想定されるため、訴訟を提起し判決をとっても満足な回収ができない場合もあります。
まずは、ご自身の自動車保険で弁護士費用特約が使用できるか確認することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月16日


