弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【解決実績9,683件】
アトム法律事務所 新宿支部
住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
最寄駅
JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分
営業時間
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
【相談料0円|着手金0円|成功報酬制】全国15拠点で安心サポート
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
ただいま営業中
07:00〜23:59
電話問合せ
電話番号を表示
050-5786-4030
メール問合せ
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
【弁護士特約加入者の方も対応!】
アウル東京法律事務所
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿 5-17-2YMビル201
東京都新宿区新宿 5-17-2YMビル201
最寄駅
新宿三丁目駅:E2出口より徒歩1分
新宿駅:東口より徒歩9分
東新宿駅:A1出口より徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜21:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-2717
弁護士 佐藤 光伸(弁護士法人ラピス法律事務所)
住所
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
最寄駅
新宿御苑駅から徒歩1分
営業時間
平日:08:00〜21:00
土曜:08:00〜21:00
日曜:08:00〜21:00
祝日:08:00〜21:00
弁護士費用特約の利用歓迎◎弁特未加入でも着手金0の成功報酬制で安心してご相談いただけます
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
ただいま営業中
08:00〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5786-4027
メール問合せ
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【弁護士特約加入者の方専用窓口】
弁護士 足立 正(アートグラム総合法律事務所)
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-5-4YKBマイクガーデン1001
東京都新宿区新宿1-5-4YKBマイクガーデン1001
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩2分
都営地下鉄新宿線・東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜18:00
日曜:10:00〜18:00
祝日:10:00〜18:00
《むちうち~重傷・死亡事故まで幅広く対応》事故被害のご相談はお任せください
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5458-3377
メール問合せ
【土日祝はメールでお問合せを】
弁護士法人ラピス法律事務所
住所
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
最寄駅
新宿御苑駅から徒歩1分
営業時間
平日:08:00〜21:00
土曜:08:00〜21:00
日曜:08:00〜21:00
祝日:08:00〜21:00
弁護士費用特約の利用歓迎◎弁特未加入でも着手金0の成功報酬制で安心してご相談いただけます
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
ただいま営業中
08:00〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5786-3948
メール問合せ
【解決実績9,683件】
アトム法律事務所 新宿支部
住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
最寄駅
JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分
営業時間
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
【相談料0円|着手金0円|成功報酬制】全国15拠点で安心サポート
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
ただいま営業中
07:00〜23:59
電話問合せ
電話番号を表示
050-5458-9302
メール問合せ
【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 新宿支店
住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル3F
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル3F
最寄駅
新宿駅
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
全国対応/相談何度でも0円/来店不要/交通事故被害の専属チームが対応
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜22:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-2685
メール問合せ
弁護士費用特約の加入者の方 専用窓口
BEARD法律事務所
住所
東京都渋谷区代々木2-23-1ニューステイトメナー8階861
最寄駅
小田急小田原線 南新宿駅 徒歩4分/JR 新宿駅 新南口より徒歩5分/JR 代々木駅 徒歩7分
営業時間
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
弁護士費用特約利用により、実質0円で依頼いただけます|オンライン面談で全国対応可能
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜23:59
電話問合せ
電話番号を表示
050-5786-3998
メール問合せ
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
住所
〒163-1128
東京都新宿区西新宿6丁目22−1新宿スクエアタワー28F
東京都新宿区西新宿6丁目22−1新宿スクエアタワー28F
最寄駅
【東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』2番出口より徒歩7分】【東京メトロ丸ノ内線『中野坂上駅』1番出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』A5出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『西新宿五丁目駅』A1出口より徒歩10分】
営業時間
平日:09:30〜19:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜19:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5458-9389
メール問合せ
【メール24H受付│全国対応】
弁護士 市原 章久(市原法律事務所)
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-9-22多摩川新宿ビル4階 411
東京都新宿区新宿2-9-22多摩川新宿ビル4階 411
最寄駅
新宿御苑前駅 徒歩1分 / 新宿三丁目駅 徒歩4分
営業時間
平日:10:00〜17:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
090-××××-5969の番号で折り返しいたします
この事務所の詳細を見る
【被害者のための相談窓口】
弁護士法人サリュ 新宿事務所
住所
〒163-0722
東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング22階
東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング22階
最寄駅
都営大江戸線「都庁前駅」|東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」|JR・小田急・京王・各線「新宿駅」
営業時間
平日:10:00〜17:00
累計26,000件超のご相談を解決、交通事故被害者の救済を信念とする法律事務所です。
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
野口敏郎法律事務所
住所
東京都新宿区四谷2-11大村ビル5階
最寄駅
地下鉄丸ノ内線「四谷三丁目駅」3番出口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
弁護士
野口 敏郎
定休日
無休
池田法律事務所・税理士事務所
弁護士
池田 卓也
定休日
土曜 日曜 祝日
室賀法律事務所
弁護士
室賀 祥護
定休日
日曜 祝日
みずがき綜合法律事務所
弁護士
尾崎 達也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所 本店事務所)
弁護士
荻野 正晃
定休日
土曜 日曜 祝日
17件中
(1~17件)
新宿三丁目駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
新宿三丁目駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
カーショップから借りた代車(レンタカー)で事故を起こした場合の免責事項について教えてください。
相談者(ID:108980)さんからの投稿
投稿日:2026年04月11日
あるカーショップで、修理中に店側の過失で車を壊されて部品が見つからないため結果2ヶ月ほど預ける事になった。
その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまった。
そのため、契約書に記されていた休業損害の5万円を支払う事になるとこちらは考えていた。
しかし、店側の言い分では、代車として貸し出す場合はレンタカー契約ではないので、レンタカーの契約書は意味がない。
店側の担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない。
車両の修理費用10万+休業損害の5万を払えと言ってきている。
しかし、私は代車を借りるときにそのような説明は受けておらず、契約書もレンタカーとしての免責事項が書いてあるものにサインをしている。
レンタカーの契約書があるにも関わらず、交わした覚えのない契約を主張をしてくる上に、勝手に支払いの請求書を作成しサインを迫ってくる店側の言う通りに支払いをしたくない。
契約書通りの5万円の支払いが妥当だと考えている。
その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまった。
そのため、契約書に記されていた休業損害の5万円を支払う事になるとこちらは考えていた。
しかし、店側の言い分では、代車として貸し出す場合はレンタカー契約ではないので、レンタカーの契約書は意味がない。
店側の担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない。
車両の修理費用10万+休業損害の5万を払えと言ってきている。
しかし、私は代車を借りるときにそのような説明は受けておらず、契約書もレンタカーとしての免責事項が書いてあるものにサインをしている。
レンタカーの契約書があるにも関わらず、交わした覚えのない契約を主張をしてくる上に、勝手に支払いの請求書を作成しサインを迫ってくる店側の言う通りに支払いをしたくない。
契約書通りの5万円の支払いが妥当だと考えている。
店側の「担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない」との主張が通るとは考え難いですが、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。
もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。
なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。
もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。
なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
- 回答日:2026年07月16日
自転車事故と学校との関係について
相談者(ID:111156)さんからの投稿
投稿日:2026年07月11日
自転車事故で重過失傷害として家庭裁判に今度行くことになりました。
自分が100%悪いですし、相手に骨折をさせてしまいました。示談は保険会社を通して進行中です。
自分が100%悪いですし、相手に骨折をさせてしまいました。示談は保険会社を通して進行中です。
学校に連絡が行く可能性はあります。推薦を受けられるかどうかは最終的には学校側の判断によることになります。
今回の場合、学校に連絡が行く可能性があるとすれば、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡、②家庭裁判所の調査官からの照会等、が主に考えられます。どちらの場合も学校に連絡するかは任意なので、警察や家庭裁判所調査官に「学校には連絡しないでほしい」と伝えておくことが望ましいでしょう。
また、学校(高校でしょうか?)に知られてしまった場合、推薦を受けられるかは、最終的には学校側の判断によることとなると考えられます。その際、事件の重大性、賠償(示談)の状況や処分結果等も考慮されるのではないかと考えられるところです。
したがって、学校への連絡が行かないように働きかけることと、適正な賠償を進め、より軽い処分結果を得られるよう行動することが望ましいといえます。
今回の場合、学校に連絡が行く可能性があるとすれば、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡、②家庭裁判所の調査官からの照会等、が主に考えられます。どちらの場合も学校に連絡するかは任意なので、警察や家庭裁判所調査官に「学校には連絡しないでほしい」と伝えておくことが望ましいでしょう。
また、学校(高校でしょうか?)に知られてしまった場合、推薦を受けられるかは、最終的には学校側の判断によることとなると考えられます。その際、事件の重大性、賠償(示談)の状況や処分結果等も考慮されるのではないかと考えられるところです。
したがって、学校への連絡が行かないように働きかけることと、適正な賠償を進め、より軽い処分結果を得られるよう行動することが望ましいといえます。
- 回答日:2026年07月13日
常盤 響平様 ありがとうございます。
相談者(ID:111156)からの返信
- 返信日:2026年07月15日
後遺症有り(下半身不随)のバイク事故被害時の慰謝料、保険金交渉について
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
①について
最初のご相談のときには、事故状況、受傷部位、傷病名、症状、治療経過、治療先病院等、保険会社名、通院の手段、入院の有無、期間、休業の有無、期間、相手方の氏名、相手方の住所、相手方の電話番号、相手方勤務先、入院の付添人の有無、物損の有無、内容等をお聞きすることになると思います。
年収(事故発生の前年)、収入(事故発生前3ヶ月の平均)も聞ければ、その点の賠償額の話もできます。
そして、ご家族による介助が始まると、その状況をお聞きしたり、自宅や車両の改造の予定などもお聞きすることになると思います。
なお、本件は、被害が甚大であり、また、被害者様の将来の生活を支える資金を得なければならないところですが、将来の損害については、予測が伴うことから、保険会社の提案する金額は控えめなものになりやすく、訴訟における立証活動を経てはじめて、保険会社もより大きな金額の支払に納得するということになるのが大半です。裁判官は、将来の損害であっても、立証があれば、認めてくれますので、保険会社は、裁判官の判断を尊重せざるを得ないということなります。ご自身にあった弁護士を選任して、訴訟提起することをお勧めいたします。
②について
被害者参加という制度があります。被害者が裁判において、被害者の立場からその気持ちを裁判官に伝えたり、傍聴したり、ご希望に応じて、参加の仕方を選べます。弁護士をつけて、弁護士に代理人として裁判に参加してもらうこともできます。加害者の責任を追及する検察官と連携することになります。検察官にご質問されたらよいと思います。将来の民事の裁判の証拠とするために、刑事記録を開示してもらいたいことも検察官にご相談されるとよいと思います。
よろしくお願いいたします。
最初のご相談のときには、事故状況、受傷部位、傷病名、症状、治療経過、治療先病院等、保険会社名、通院の手段、入院の有無、期間、休業の有無、期間、相手方の氏名、相手方の住所、相手方の電話番号、相手方勤務先、入院の付添人の有無、物損の有無、内容等をお聞きすることになると思います。
年収(事故発生の前年)、収入(事故発生前3ヶ月の平均)も聞ければ、その点の賠償額の話もできます。
そして、ご家族による介助が始まると、その状況をお聞きしたり、自宅や車両の改造の予定などもお聞きすることになると思います。
なお、本件は、被害が甚大であり、また、被害者様の将来の生活を支える資金を得なければならないところですが、将来の損害については、予測が伴うことから、保険会社の提案する金額は控えめなものになりやすく、訴訟における立証活動を経てはじめて、保険会社もより大きな金額の支払に納得するということになるのが大半です。裁判官は、将来の損害であっても、立証があれば、認めてくれますので、保険会社は、裁判官の判断を尊重せざるを得ないということなります。ご自身にあった弁護士を選任して、訴訟提起することをお勧めいたします。
②について
被害者参加という制度があります。被害者が裁判において、被害者の立場からその気持ちを裁判官に伝えたり、傍聴したり、ご希望に応じて、参加の仕方を選べます。弁護士をつけて、弁護士に代理人として裁判に参加してもらうこともできます。加害者の責任を追及する検察官と連携することになります。検察官にご質問されたらよいと思います。将来の民事の裁判の証拠とするために、刑事記録を開示してもらいたいことも検察官にご相談されるとよいと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年06月19日


