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カーショップから借りた代車(レンタカー)で事故を起こした場合の免責事項について教えてください。
相談者(ID:108980)さんからの投稿
投稿日:2026年04月11日
あるカーショップで、修理中に店側の過失で車を壊されて部品が見つからないため結果2ヶ月ほど預ける事になった。
その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまった。
そのため、契約書に記されていた休業損害の5万円を支払う事になるとこちらは考えていた。
しかし、店側の言い分では、代車として貸し出す場合はレンタカー契約ではないので、レンタカーの契約書は意味がない。
店側の担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない。
車両の修理費用10万+休業損害の5万を払えと言ってきている。
しかし、私は代車を借りるときにそのような説明は受けておらず、契約書もレンタカーとしての免責事項が書いてあるものにサインをしている。
レンタカーの契約書があるにも関わらず、交わした覚えのない契約を主張をしてくる上に、勝手に支払いの請求書を作成しサインを迫ってくる店側の言う通りに支払いをしたくない。
契約書通りの5万円の支払いが妥当だと考えている。
その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまった。
そのため、契約書に記されていた休業損害の5万円を支払う事になるとこちらは考えていた。
しかし、店側の言い分では、代車として貸し出す場合はレンタカー契約ではないので、レンタカーの契約書は意味がない。
店側の担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない。
車両の修理費用10万+休業損害の5万を払えと言ってきている。
しかし、私は代車を借りるときにそのような説明は受けておらず、契約書もレンタカーとしての免責事項が書いてあるものにサインをしている。
レンタカーの契約書があるにも関わらず、交わした覚えのない契約を主張をしてくる上に、勝手に支払いの請求書を作成しサインを迫ってくる店側の言う通りに支払いをしたくない。
契約書通りの5万円の支払いが妥当だと考えている。
店側の「担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない」との主張が通るとは考え難いですが、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。
もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。
なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。
もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。
なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
- 回答日:2026年07月16日
当て逃げに関する刑事処分、行政処分について
相談者(ID:107109)さんからの投稿
投稿日:2026年02月01日
・先日午前中に走行中、ドアミラーを接触してしまいました。相手は停車中。人は乗っていませんでした。私は少し音はしたものの気づかずそのまま走行。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
接触の際に本当に事故に気付いていなかったと認められるような状況であれば、行政処分・刑事処分の可能性は低いと考えられます。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月17日
加害者側は示談あっせんを弁護士にお願いする事はできるのでしょうか。
相談者(ID:100743)さんからの投稿
投稿日:2026年01月05日
こちらは、加害者側です。色々出来る事はやってみましたが、無保険です。
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
交渉すること自体は可能ですが、相手方の意向に従わざるを得ません。
交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。
もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。
交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。
もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。
- 回答日:2026年07月17日


