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弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所
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品川ユナイテッド法律事務所
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日曜:09:00〜21:00
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弁護士 市原 章久(市原法律事務所)
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祝日:10:00〜17:00
板倉総合法律事務所
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ウェルビーイング法律事務所
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大原法律事務所
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土曜:09:00〜23:00
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日曜:10:00〜19:00
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二子玉川総合法律事務所
松本・渡邉法律事務所
ベクトル法律事務所
平日:09:00〜23:59
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日曜:09:00〜23:59
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弁護士法人 東日本総合法律会計事務所
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弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
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本間綜合法律事務所
トラウト法律事務事務所
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赤羽総合法律事務所
東京都北区赤羽西1-18-8アネックスワカマツ302
平日:09:00〜17:30
弁護士 高木 大門 (葛飾総合法律事務所)
伊藤小池法律事務所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
みずがき綜合法律事務所
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東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.8階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜17:00
日曜:09:00〜17:00
祝日:09:00〜17:00
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神楽坂総合法律事務所
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土曜:11:00〜19:00
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弁護士 金井 明(法律事務所フィデス)
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日曜:00:00〜23:59
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 守谷支所
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カーショップから借りた代車(レンタカー)で事故を起こした場合の免責事項について教えてください。
その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまった。
そのため、契約書に記されていた休業損害の5万円を支払う事になるとこちらは考えていた。
しかし、店側の言い分では、代車として貸し出す場合はレンタカー契約ではないので、レンタカーの契約書は意味がない。
店側の担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない。
車両の修理費用10万+休業損害の5万を払えと言ってきている。
しかし、私は代車を借りるときにそのような説明は受けておらず、契約書もレンタカーとしての免責事項が書いてあるものにサインをしている。
レンタカーの契約書があるにも関わらず、交わした覚えのない契約を主張をしてくる上に、勝手に支払いの請求書を作成しサインを迫ってくる店側の言う通りに支払いをしたくない。
契約書通りの5万円の支払いが妥当だと考えている。
(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。
もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。
なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
一切関わらないと誓った相手への損害賠償について
修理費を請求したいのですが、元彼女とは別れる際に喧嘩の勢いで今後一切関わらないことと誓約書を交わしました。
誓約書の内容がどのような記載となっているかにもよりますが、一般的に、交際相手との「今後一切関わらない」といった旨の誓約は、私生活上の連絡・接触を断つ趣旨で交わされるものと考えられるところ、ご相談者様の取り交わされた誓約書がそのような約束に留まるものであれば賠償請求は妨げられないと考えられます。
もっとも、誓約書に「互いに何らの債権債務がないことを確認する」であるとか「今後、金銭の請求は一切しない」といった内容が含まれている場合、修理費の請求権についても清算済みであるとみなされる可能性が高いため、賠償請求はできないと考えられます。
なお、賠償請求が可能な場合でも、「今後一切関わらない」と誓約している以上、新たなトラブルを避ける観点からご本人ではなく弁護士から請求するのが好ましいでしょう。今回の場合、3年で消滅時効となってしまうので、賠償請求するのであれば早急に行動することが望ましいです。
東京都の交通事故の特徴【2025年最新データ】
交通事故 発生件数・死傷者数の推移
東京都の2025年の交通事故発生件数は30,176件で、前年からやや増加しました。一方、死者数は134人で前年から12人減少しています。
| 年 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 30,176件 | 134人 | 33,401人 |
| 2024年 | 30,103件 | 146人 | 33,251人 |
| 2023年 | 31,385件 | 136人 | 34,870人 |
出典:警視庁「都内の交通人身事故発生状況(令和7年中)」
※表中の数字は2026年1月13日現在のもので、今後修正される可能性があります。
交通事故が多い交差点ランキング(2024年)
日本損害保険協会の調査によると、東京都内で最も事故が多い交差点は以下のとおりです。池袋六ツ又交差点は2年連続で全国ワースト1位となっています。
| 順位 | 交差点名 | 所在地 | 事故件数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 池袋六ツ又(全国1位) | 豊島区 | 17件 |
| 2位 | 瀬田 | 世田谷区 | 14件 |
| 2位 | 四谷四丁目 | 新宿区 | 14件 |
| 4位 | 大原 | 世田谷区 | 13件 |
| 4位 | 高円寺陸橋下 | 杉並区 | 13件 |
出典:日本損害保険協会「事故多発交差点マップ(2024年版)」
東京都の交通事故の傾向
東京都の交通事故には以下の特徴があります。
- 自転車事故が全体の4分の1:自転車乗用中の事故が15,109件(25.0%)を占め、死者も21人と深刻な状況です
- 歩行者の死亡事故が最多:歩行中の死者60人で、死者全体の約45%を占めています。横断歩道横断中の事故が目立ちます
- 高齢者の死者が増加:65歳以上の死者は64人で前年から7人増加。死者全体の約48%を占めています
- 16〜18時の発生件数が最多:時間帯別では16〜18時が4,254件と最も多く、夕方の事故に注意が必要です
- 人口あたりの事故率は低い:人口10万人あたりの死者数は全国最低水準で推移しています
交通事故の慰謝料相場と弁護士に依頼するメリット
慰謝料の3つの算定基準
交通事故の慰謝料には、以下の3つの算定基準があります。
| 基準 | 概要 | 金額水準 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険で定められた最低限の補償基準 | 最も低い |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定する基準 | 自賠責よりやや高い |
| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例をもとにした基準 | 最も高い |
保険会社が提示する示談金は、多くの場合「自賠責基準」または「任意保険基準」で計算されています。弁護士に依頼することで「弁護士基準」での請求が可能になり、慰謝料が大幅に増額するケースが多くあります。
入通院慰謝料の比較例(通院6ヶ月の場合):
| 基準 | 他覚所見なし(むちうち等) | 他覚所見あり |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 約64万円 | 約64万円 |
| 弁護士基準 | 約89万円 | 約116万円 |
※実際の金額は個別の事情により異なります。
弁護士基準で慰謝料はどれくらい増額する?
弁護士に依頼した場合、慰謝料は自賠責基準と比較して2倍〜3倍になるケースも珍しくありません。
特に以下のようなケースでは増額幅が大きくなる傾向があります。
- 後遺障害が認定された場合:後遺障害慰謝料は等級によって大きく異なり、弁護士基準と自賠責基準の差額が数百万円〜数千万円に達することもあります
- 入通院期間が長い場合:通院期間が長いほど弁護士基準との差額が大きくなります
- 過失割合に争いがある場合:適切な過失割合の主張により、受け取れる賠償金全体が大きく変わります
弁護士費用の目安と弁護士費用特約
交通事故の弁護士費用の一般的な目安は以下のとおりです。
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 相談料 | 無料(多くの事務所で初回無料) |
| 着手金 | 0円〜20万円程度 |
| 成功報酬 | 経済的利益の10%〜20%程度 |
自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用の自己負担は原則ゼロになります。補償上限は一般的に300万円で、ほとんどの交通事故案件でこの範囲に収まります。
弁護士費用特約は、ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険に付帯されている場合にも利用できるケースがあります。まずはご加入の保険内容をご確認ください。
東京都の交通事故 無料相談窓口
弁護士への無料相談(当サイト掲載事務所)
当サイトに掲載されている弁護士事務所の多くは、交通事故の初回相談を無料で受け付けています。複数の事務所に相談して、対応や方針を比較することをおすすめします。
東京弁護士会 法律相談センター
東京弁護士会が運営する法律相談センターでは、交通事故に関する法律相談を受けることができます。
| 窓口名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞が関法律相談センター | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 | 03-3581-1511 |
| 新宿総合法律相談センター | 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 | 03-6205-9531 |
| 錦糸町法律相談センター | 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 | 03-5625-7336 |
| 池袋法律相談センター | 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階 | 03-5979-2855 |
| 北千住法律相談センター | 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 | 03-5284-5055 |
| 蒲田法律相談センター | 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 | 03-5714-0081 |
| 立川法律相談センター | 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 | 042-548-7790 |
| 八王子法律相談センター | 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 | 042-503-5496 |
| 町田法律相談センター | 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 | 042-503-5494 |
※上記は2026年3月時点の情報です。
参考:東京弁護士会 法律相談センター
第一東京弁護士会・第二東京弁護士会 法律相談センター
東京には3つの弁護士会があり、第一東京弁護士会・第二東京弁護士会もそれぞれ法律相談センターを運営しています。
| 弁護士会 | 窓口名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 第一東京弁護士会 | 渋谷法律相談センター | 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5F | 03-5428-5587 |
| 第二東京弁護士会 | 四谷法律相談センター | 東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階 | 03-5312-2818 |
※霞が関・新宿・蒲田・立川・八王子・町田の各法律相談センターは三弁護士会の共同運営です。
参考:第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
日弁連交通事故相談センター(霞が関相談所)
日弁連交通事故相談センターでは、交通事故の損害賠償に関する無料法律相談を実施しています。弁護士が面談で相談に応じ、示談のあっ旋も行っています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 面接相談場所 | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 |
| 面接相談予約 | 03-3581-1782 |
| 無料電話相談 | 0120-078-325(平日 10:00〜19:00) |
| 面接相談 | 予約制、30分程度、原則5回まで無料 |
※上記は2026年3月時点の情報です。
参考:日弁連交通事故相談センター
交通事故紛争処理センター 東京本部
交通事故紛争処理センターでは、交通事故の被害者と加害者(保険会社)間の紛争について、弁護士が無料で和解のあっ旋を行っています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階 |
| 電話番号 | 03-3346-1756 |
※上記は2026年3月時点の情報です。
参考:交通事故紛争処理センター
法テラス(日本司法支援センター)
収入や資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度を利用できます。
東京都の場合、特別区(23区)などの都市部と、それ以外の地域で基準額が変わります。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
| 事務所名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
| 法テラス上野 | 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 | 0570-078304 |
| 法テラス多摩 | 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 | 0570-078305 |
| 法テラス八王子 | 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 | 0570-078307 |
※上記は2026年3月時点の情報です。
参考:法テラス東京
東京都交通事故相談所
東京都が運営する交通事故相談所では、専門の相談員が交通事故に関する相談に無料で応じています。示談の進め方や保険に関する一般的な相談ができます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎3階北側 |
| 電話番号 | 03-5320-7733 |
| 相談時間 | 月〜金 9:00〜17:00(祝日・年末年始除く) |
※上記は2026年3月時点の情報です。
参考:東京都 交通事故相談
東京都の交通事故でよくある質問
交通事故で弁護士に相談すべきタイミングは?
できるだけ早い段階での相談をおすすめします。特に以下のタイミングでの相談が効果的です。
- 事故直後:初期対応のアドバイスを受けられる
- 治療中:適切な通院頻度や後遺障害診断書の取得方法について助言を受けられる
- 症状固定の前後:後遺障害等級の申請をサポートしてもらえる
- 保険会社から示談金を提示されたとき:提示額が適正かどうか判断してもらえる
示談書にサインした後では交渉が極めて困難になるため、サインする前に必ず弁護士に相談してください。
弁護士費用はいくらかかる?費用倒れにならない?
弁護士費用特約がある場合は自己負担ゼロです。特約がない場合でも、多くの交通事故専門の弁護士事務所は相談無料・着手金無料で対応しています。
「費用倒れ」が心配な方は、初回相談時に弁護士に費用の見通しを確認してください。一般的に、治療期間が1ヶ月以上または後遺障害が認定される可能性があるケースでは、弁護士に依頼するメリットが費用を上回ることが多いです。
保険会社の提示額が適正かどうかの判断基準は?
保険会社の提示額が適正かどうかを判断するポイントは以下のとおりです。
- 慰謝料の算定基準:自賠責基準で計算されていないか確認する。弁護士基準と比較して低い場合は増額の余地がある
- 後遺障害等級:症状に対して適切な等級が認定されているか
- 逸失利益の計算:基礎収入や労働能力喪失率が適切に計算されているか
- 過失割合:事故状況に対して適切な過失割合が設定されているか
判断に迷ったら、弁護士の無料相談を利用してください。示談金の提示書を持参すれば、増額の見込みがあるかどうかをその場で判断してもらえます。
示談交渉にかかる期間はどれくらい?
| ケース | 目安期間 |
|---|---|
| 物損のみ | 1〜3ヶ月 |
| 人身事故(後遺障害なし) | 3〜6ヶ月 |
| 人身事故(後遺障害あり) | 6ヶ月〜1年以上 |
| 死亡事故 | 6ヶ月〜1年以上 |
弁護士に依頼した場合、交渉はすべて弁護士が代行するため、被害者自身が保険会社と直接やり取りする負担はなくなります。


