当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 新名 信介(葵綜合法律事務所)
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しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
平日:09:30〜20:00
土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
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ベリーベスト法律事務所
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング4階(金沢オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所
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御座法律事務所
高知県高知市杉井流18-18
平日:09:30〜18:00
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ベリーベスト法律事務所
新潟県新潟市中央区東大通2-5-8東大通野村ビル2F(新潟オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
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大山梅田法律事務所
大阪府大阪市北区芝田2-1-18 西阪急ビル1階
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜15:00
日曜:10:00〜15:00
祝日:10:00〜15:00
ベリーベスト法律事務所
広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
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ベリーベスト法律事務所
北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス)
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土曜:09:00〜18:00
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ベリーベスト法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
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アディーレ法律事務所 函館支店
北海道函館市若松町14-10函館ツインタワー9F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所 旭川支店
北海道旭川市宮下通7-3897-12旭川第一生命ビル3F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所
岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20東日本不動産盛岡駅前ビル5階(盛岡オフィス)
平日:09:30〜21:00
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弁護士 大島 忍(大島長野法律事務所)
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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル5F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
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弁護士 上間 貞史(アビリス法律事務所)
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清澄通り法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス)
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日曜:09:30〜18:00
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法律事務所アヴァンティ
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アトム法律事務所 名古屋支部
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
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弁護士法人サリュ 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606
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弁護士法人富家総合法律事務所
東京都港区港南1-9-36 アレア品川13階
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アディーレ法律事務所 船橋支店
千葉県船橋市本町2-1-34船橋スカイビル5F
平日:09:00〜22:00
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石見法律事務所
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しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
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アディーレ法律事務所 横浜支店
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー29F
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日曜:09:00〜22:00
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弁護士法人みずき
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
平日:09:30〜21:00
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アディーレ法律事務所 福山支店
広島県福山市元町6番11号ILYA福山フロントビル5階
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祝日:09:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所
福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス)
平日:09:30〜21:00
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階F号室
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
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法律事務所リーガルスマート 東京事務所
東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
平日:10:00〜17:30
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ベリーベスト法律事務所
大阪府堺市堺区南花田口町2丁3番20号三共堺東ビル5階(堺オフィス)
平日:09:30〜21:00
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弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
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安佐合同法律事務所
広島県広島市安佐南区緑井5-17-5グランデュア緑井403
平日:08:00〜22:00
土曜:08:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
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ベリーベスト法律事務所
東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス)
平日:09:30〜21:00
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
請求額がはらえません
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
心理的抵抗がなければ自己破産手続を優先的に検討されてみてはいかがでしょうか。


