当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人みずき 大宮事務所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-23-2大宮仲町センタービル7階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
春田法律事務所 福岡オフィス
福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所
千葉県船橋市本町7-11-5KDX船橋ビル6階(船橋オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士 永井 大稀(永井法律事務所)
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階
平日:09:30〜19:00
土曜:09:30〜19:00
日曜:09:30〜19:00
祝日:09:30〜19:00
ベリーベスト法律事務所
兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 神戸支店
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館16F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 柏支店
千葉県柏市旭町1‐1‐7第5彰栄ビル8F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
アディーレ法律事務所 千葉支店
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー21F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 大宮支店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-194YSビル4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
愛知県豊橋市駅前大通1-27MUS豊橋ビル4階(豊橋オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アトム法律事務所 名古屋支部
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所 横浜支部
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5横浜STビル5階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
アディーレ法律事務所
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アディーレ法律事務所 岡崎支店
愛知県岡崎市明大寺町字川端19-13山七東岡崎ビル3F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階F号室
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
ベリーベスト法律事務所
香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所
アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アディーレ法律事務所 堺支店
大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル7F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
クラリア法律事務所
東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アディーレ法律事務所 沼津支店
静岡県沼津市大手町1-1-3沼津産業ビル
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士法人プロテクトスタンス 札幌事務所
北海道札幌市中央区北2条西3-1敷島ビル3F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
アトム法律事務所 横浜支部
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5横浜STビル5階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所 名古屋支部
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所
愛知県岡崎市明大寺本町1-34岡崎センタービル5階(岡崎オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
西船橋ゴール法律事務所
千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
BEARD法律事務所
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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罰金刑ですませたい!
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
今後弁護士含め話をした方が良いなら雇いたい。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
もっとも、実際にそれが認められるかどうかは、具体的な事案によって変わりますので、一度、事故詳細を弁護士に伝えた形で情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
慰謝料や示談金は、受傷の内容、通院期間、通院頻度、後遺障害の有無によって大きく変わります。
逆に言えば、正しい情報を入手して、通院等を行うことで、請求できる慰謝料を最大化させることができます。
そうした情報についても、弁護士による無料相談などを利用して情報を集めてみてはいかがでしょうか。
弊所は京都の事務所ですが、弁護士費用特約を利用できるような状況であれば、弊所でもお力添えは可能です。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。


