当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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ベリーベスト法律事務所
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング4階(金沢オフィス)
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
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リベルタ総合法律事務所
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アトム法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
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アディーレ法律事務所
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アディーレ法律事務所 長岡支店
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アディーレ法律事務所 釧路支店
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ベリーベスト法律事務所
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弁護士法人法律事務所リンクス
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アディーレ法律事務所
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弁護士 上間 貞史(アビリス法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
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アディーレ法律事務所 久留米支店
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弁護士法人サリュ 大阪事務所
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アディーレ法律事務所 船橋支店
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弁護士法人富家総合法律事務所
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アディーレ法律事務所 町田支店
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ベリーベスト法律事務所
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弁護士法人みずき
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アディーレ法律事務所 立川支店
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東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス)
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アディーレ法律事務所 福山支店
広島県福山市元町6番11号ILYA福山フロントビル5階
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法律事務所リーガルスマート 東京事務所
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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とにかく解決したいので必要なら弁護士を雇いたい。
というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
請求額がはらえません
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。


