当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アディーレ法律事務所 川越支店
埼玉県川越市脇田本町11-1川越シティビル8F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
弁護士 永井 大稀(永井法律事務所)
大阪府大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島フォンターナ3階
平日:09:30〜19:00
土曜:09:30〜19:00
日曜:09:30〜19:00
祝日:09:30〜19:00
アディーレ法律事務所 神戸支店
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館16F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
千葉県船橋市本町7-11-5KDX船橋ビル6階(船橋オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 柏支店
千葉県柏市旭町1‐1‐7第5彰栄ビル8F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
春田法律事務所 大阪オフィス
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アトム法律事務所 横浜支部
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5横浜STビル5階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所 名古屋支部
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所
愛知県豊橋市駅前大通1-27MUS豊橋ビル4階(豊橋オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アディーレ法律事務所 岡崎支店
愛知県岡崎市明大寺町字川端19-13山七東岡崎ビル3F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所
ベリーベスト法律事務所
茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング4階(金沢オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所
ベリーベスト法律事務所
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号大東海ビル2階(名古屋オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
弁護士法人プロテクトスタンス 札幌事務所
北海道札幌市中央区北2条西3-1敷島ビル3F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
ベリーベスト法律事務所
愛知県岡崎市明大寺本町1-34岡崎センタービル5階(岡崎オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 沼津支店
静岡県沼津市大手町1-1-3沼津産業ビル
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アディーレ法律事務所 堺支店
大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル7F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
クラリア法律事務所
東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所
香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階F号室
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
アトム法律事務所 名古屋支部
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所 横浜支部
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5横浜STビル5階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
西船橋ゴール法律事務所
千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
BEARD法律事務所
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所
埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
この案件で弁護士基準適応で金額は増額される?
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
状況固定と言われました。
いつ打ち切りされるか不安です。
治るまで治療を続けたいです。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
一切関わらないと誓った相手への損害賠償について
修理費を請求したいのですが、元彼女とは別れる際に喧嘩の勢いで今後一切関わらないことと誓約書を交わしました。
誓約書の内容がどのような記載となっているかにもよりますが、一般的に、交際相手との「今後一切関わらない」といった旨の誓約は、私生活上の連絡・接触を断つ趣旨で交わされるものと考えられるところ、ご相談者様の取り交わされた誓約書がそのような約束に留まるものであれば賠償請求は妨げられないと考えられます。
もっとも、誓約書に「互いに何らの債権債務がないことを確認する」であるとか「今後、金銭の請求は一切しない」といった内容が含まれている場合、修理費の請求権についても清算済みであるとみなされる可能性が高いため、賠償請求はできないと考えられます。
なお、賠償請求が可能な場合でも、「今後一切関わらない」と誓約している以上、新たなトラブルを避ける観点からご本人ではなく弁護士から請求するのが好ましいでしょう。今回の場合、3年で消滅時効となってしまうので、賠償請求するのであれば早急に行動することが望ましいです。


